伊勢崎市から他市町村に転出したら、両方から国民健康保険税の納税通知書が届きました。どちらの税金を支払ったらよいのですか?

更新日:2019年02月06日

国民健康保険税は、転出する前月までの分を伊勢崎市へ、転出した月からの分を転出先市町村へ支払うこととなるため、他市町村へ転出した後に伊勢崎市から送付される納税通知書は、転出日の前月までを加入期間として国民健康保険税額を計算し直したものとなります。
両方の市町村へ支払うか転出先市町村へのみ支払うかは、転出するまでの納税状況によって変わってきます。

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健康推進部国民健康保険課 賦課係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
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