交通事故によるけがの治療に、国民健康保険の保険証は使用できるのでしょうか?

更新日:2019年02月15日

 市役所へ届出が必要となりますが、交通事故などのケガであっても国民健康保険の保険証を使って治療を受けることができます。

 なお、治療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものであるため、国民健康保険は医療機関へ支払った医療費を、後日加害者へ請求することになります。

  • 飲酒運転や無免許運転・原動機付き自転車の二人乗りなど、重大な交通違反によるケガの治療は保険給付が制限されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840

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