産前産後期間の国民健康保険税の免除制度

更新日:2023年12月28日

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除する制度が令和6年1月から始まりました。

対象者

国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産予定または出産した人

(注意)妊娠85日(4か月)以降の出産が対象です(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

対象期間

  • 単胎妊娠:出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠:出産予定日(または出産日)の属する月の3か月前から6か月間

(注意)令和6年1月から制度開始となるため、令和6年1月分以降の国民健康保険税が免除対象です。

対象となる保険税

出産する被保険者に係る国民健康保険税のうち、対象となる期間の所得割額と均等割額

(注意)

  • 免除後の国民健康保険税額が賦課限度額を超えている場合は免除による減額を受けることができません。
  • 国民健康保険税が減額された場合、払い過ぎになった国民健康保険税は還付されます。
  • 対象となる期間が年度をまたぐ場合はそれぞれの年度分の国民健康保険税から減額します。

届出

免除を受けるためには、原則として市に届け出る必要があります。母子健康手帳などで事実の確認を行います。

(注意)

  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後も届出ができます。
  • 届出がない場合、出生届などで必要な事実が確認できれば市が職権で免除することはできますが、市で確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。

届出に必要な書類

  1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(このページ下部からダウンロードできます。窓口にも届出書が用意してあります)
  2. 母子健康手帳
  3. 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード等)
  4. 来庁者の顔写真入りの本人確認書類(運転免許証など)

(注意)母子健康手帳がない場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要となる場合があります。

届出先

窓口または郵送での届出が可能です。

窓口での届出の場合

届出窓口: 国民健康保険課(市役所本館1階3番窓口)または各支所市民サービス課

郵送での届出の場合

送付先 :郵便番号372-8501 (住所不要) 市役所国民健康保険課賦課係

届出の際の注意事項

  • 出産前の届出の場合は下記1~4の書類を郵送してください。
  • 出産後の届出の場合は下記1と2と5の書類を郵送してください。
  1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
  2. 顔写真入りの本人確認書類(運転免許証など)のコピー
  3. 出産予定日を確認できる書類(母子健康手帳4ページ(分娩予定日の記載ページ)のコピー)
  4. 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類(単胎妊娠の場合は3の出産予定日を確認できる書類を1人分、多胎妊娠の場合は3の出産予定日を確認できる書類を2人分)
  5. 出産後の届出の場合は親子関係を確認できる書類(母子健康手帳1ページ(出生届出済証明の記載ページ)のコピー。多胎妊娠の場合は2人分)

国民健康保険課へ書類一式が届いた日が受付日となります。また、書類に不備があった場合は、再提出してもらう場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 賦課係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2736
ファクス番号 0270-21-4840

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