国民健康保険税算定のための所得申告

更新日:2024年03月12日

国民健康保険税は、同一世帯内の世帯主および加入者の所得をもとに算定します。正しい税額算定のため、世帯主および加入者は毎年必ず所得の申告が必要になります。

申告が必要な人

世帯主および加入者(同世帯で国保から後期高齢者医療制度へ移行した人も含みます)

現在は国保に加入していない場合でも、加入期間中の国民健康保険税の算定のため申告が必要です。

申告が必要ない人

  • 所得税の確定申告や、市民税・県民税の申告が済んでいる人
  • 給与収入のみの人で、勤務先で年末調整が済んでおり、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されている人
  • 公的年金のみの人で、公的年金支払報告書が日本年金機構等から市役所に提出されている人
  • 1月1日時点で18歳未満の、収入のない人(18歳未満であっても、収入があり、かつ税務署や市民税課で申告していない人や勤務先で年末調整をされていない人は申告が必要です。)
  • 同一世帯の人の確定申告書、市県民税申告書、勤務先からの給与支払報告書に扶養親族として記載されている人

収入があった人の申告

  • 1月1日に伊勢崎市内に住所があった人は、伊勢崎税務署(確定申告)または市民税課(住民税申告)で申告をしてください。収入金額によって国保税の他に所得税や住民税が課税される場合があります。

(例)令和6年度の申告は、令和5年1月1日から12月31日までの1年間の収入を令和6年1月1日に住民登録のあった市区町村または税務署で申告をしてください。

  • 1月1日に伊勢崎市外に住所があった人は、その住所地の市区町村または税務署で申告をしてください。確定申告または住民税申告の申告期間以降(3月中旬以降)に市外で申告したときは伊勢崎市国民健康保険課へ必ず連絡してください。
  • 1月1日に国内に住民登録がなかった人は、国民健康保険課へ一度問い合わせてください。

収入がなかった人の申告

前年中の収入がなかった人は、国民健康保険課または赤堀・あずま・境各支所市民サービス課で申告をしてください。

次の場合も同様に申告が必要です。

  • 収入が遺族年金、障害年金、失業給付などの非課税所得だけだった場合
  • 本人の住所とは別の市町村に住所がある人の税法上の扶養親族となっている場合

(注意)1月1日に伊勢崎市外に住所があった人の申告も可能ですが、伊勢崎市国民健康保険税算定のための申告となりますので、非課税証明書を取得することはできません。

必要なもの

  • 必要事項を記入した「市民税・県民税申告書(国民健康保険税申告書)」(このページ下部からダウンロードできます)
  • 来庁する人の顔写真入り本人確認書類(運転免許証など)
    (注意)郵送の場合は申告する人のコピー

郵送の場合

宛先:〒372-8501(住所不要)伊勢崎市役所 国民健康保険課 賦課係

封筒に差出人の住所・氏名を記入してください。封筒・切手は自分で用意してください。

記載内容や添付書類に不備や不明な点があった場合、再提出または市役所にお越しいただくようお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。

申告をしないと不利益が生じる場合があります

  • 国民健康保険税の軽減措置が適正に計算できません

所得が一定額以下の場合、税額の軽減が適用されますが、世帯主と加入者のいずれかに申告が済んでいない人がいると、この軽減の判定ができず、所得の少ない世帯では申告をした場合と比べて国民健康保険税が高額になることがあります。

  • 高額療養費や限度額適用認定証などの区分判定ができません

所得に応じて判定されるべき自己負担限度額や医療費の負担割合が判定できません。その結果、医療費等の負担が大きくなる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 賦課係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2736
ファクス番号 0270-21-4840

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