倒産・解雇などによって離職した人に対する国民健康保険税の軽減
特例対象被保険者(非自発的失業者)の国民健康保険税の軽減
会社の倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した人は、条件を満たすことにより国民健康保険税が軽減される制度があります。
軽減が適用になると国民健康保険税を算定する際に、対象者の前年の給与所得を100分の30に減額して算定します。
(注意)減額の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象になりません。
軽減適用条件
以下のすべてを満たす人が軽減の対象者となります。
- 雇用保険受給資格者証で、特定受給資格者または特定理由離職者と確認できる人
(雇用保険受給資格者証の離職理由が 11、12、21、22、23、31、32、33、34 のいずれかの人) - 離職時点で65歳未満の人
(注意)「雇用保険特例受給資格者証」または「雇用保険高齢受給資格者証」は軽減対象ではありません。
軽減対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
軽減対象期間の例
- 離職日が令和2年12月15日の場合、軽減期間は令和2年12月から令和4年3月まで
- 離職日が令和3年3月31日の場合、軽減期間は令和3年4月から令和5年3月まで
軽減適用の申告について
申告に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(紛失などの場合には、ハローワークへお問い合わせください)
- 対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)など
- 来庁者の顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)
申告の窓口
- 国民健康保険課(市役所本館1階 3番窓口)
- 各支所市民サービス課
軽減の再申告
軽減対象期間内に会社の社会保険に加入するなどして国保を脱退すると軽減は終了となります。ただし、軽減対象期間内に再び離職して国保に加入したときは、残っている期間について軽減を受けられる場合がありますのでご相談ください。
なお、再申告をする場合にも雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知は必要になりますので、紛失などにはご注意ください。
郵送での申告
窓口で手続きができない場合は、郵送でも申告書を受け付けています。
以下の二点を国民健康保険課へ郵送してください。申告書は記載例を参考に記載をしてください。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し(続紙を含む)
- 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減申告書
(注意)雇用保険受給資格者証は、(仮)の状態だと受け付けをすることができません。また続紙がある場合は、続紙の写しも一緒に郵送してください。書類などに不備があると再提出をお願いする場合があります。
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雇用保険受給中(受給予定)の皆様へ (PDFファイル: 1.1MB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
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更新日:2024年12月23日