介護保険適用除外施設に入所したとき、退所したとき

更新日:2022年03月31日

伊勢崎市の国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、介護保険第2号被保険者となるため、国民健康保険税に介護納付金分が含まれます。ただし、介護保険適用除外施設に入所している人は、届出により介護保険の被保険者とならないこととなるため、介護納付金分の納付が不要となります。

国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が、介護保険適用除外施設に入所または退所したとき、及び入所中に40歳になったときは、14日以内に届出をしてください。

介護保険適用除外施設

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る)
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
  • 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る)

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 介護保険適用除外施設入所(退所)証明書
  • 来庁者の顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)
  • 対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)など

申請窓口

  • 国民健康保険課(市役所本館1階 3番窓口)
  • 各支所市民サービス課

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 賦課係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2736
ファクス番号 0270-21-4840

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