70歳から74歳までの人について(被保険者証兼高齢受給者証)

更新日:2022年09月20日

国民健康保険に加入している高齢受給者(70歳から74歳までの人)には、「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

医療機関を受診するときは、「被保険者証兼高齢受給者証」に自己負担割合が記載されており、1枚で受診できます。

70歳の誕生日を迎える月(誕生日が1日の場合はその前の月)の下旬に、被保険者証兼高齢受給者証を自宅へ郵送します

対象期間

70歳になった翌月1日(誕生日が1日の場合は、その月の1日)から、75歳の誕生日の前日まで

自己負担割合

70歳になると、医療を受けたときの自己負担割合は所得に応じて異なります。

2割負担

同じ世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者全員の住民税課税所得が145万円未満

3割負担

同じ世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者のうち、1人でも住民税課税所得が145万円以上(基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯を除く。)

ただし、その人たちの収入が、高齢受給者1人の世帯で383万円未満、複数の世帯で520万円未満の場合、収入額の申請をすると2割負担となります。(8月から翌年7月までを1年とし、前年中の収入で負担割合の判定をします。)

詳しくは下部ダウンロードの「負担割合の判定について」を確認してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 国保係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735
ファクス番号 0270-21-4840

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