医療費のお知らせ
医療費のお知らせは、自分や家族が医療機関などで受診した医療費についてお知らせするものです。健康管理に役立てることや医療費への関心を高めることを目的として送付しています。また、医療機関で支払った領収書と照らし合わせることにより、医療機関の請求誤りも防ぐことができるため、内容を確認してください。伊勢崎市国民健康保険では、医療機関などで受診された医療費について、年4回お知らせを送付しています。
- 5月発送は、1月から3月診療分
- 8月発送は、4月から6月診療分
- 11月発送は、7月から9月診療分
- 2月発送は、10月から12月診療分
医療費のお知らせの内容
1.記載内容
- 受診年月
- 受診者氏名
- 医療機関の名称
- 分類(医科、歯科、調剤、柔整、療養費、訪問看護)
- 日数
- 医療費の総額
- 国保負担額
- 窓口支払相当額
- 公費医療費
2.注意点
- 保険のきかない治療や差額ベッド代、入院雑費などは含みません。
- 分類の「療養費」とは、鍼・灸・あんま・マッサージ・治療用装具などのことです。
- 分類の「調剤」とは、医療機関から処方箋が発行され、調剤薬局で薬を処方されたことです。処方箋が発行された医療機関ごとに記載されます。
- 医療費のお知らせに関する傷病名、薬剤名などの診療内容については回答できません。ご了承ください。
- 医療機関からの請求が遅れる場合がありますので、通知に記載されないことがあります。
- 「窓口支払相当額」は国民健康保険以外の補助(福祉医療などの公費負担分)も含まれますので、実際に支払った金額と異なることがあります。
- 「窓口支払相当額」は1円単位で記載しています。医療機関での支払額は10円未満が四捨五入されています。
医療費控除
- 医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。
- 医療機関からの請求遅れなどにより医療費のお知らせに掲載されていない場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添える必要があります(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)。
- 10月から12月診療分の医療費のお知らせは2月発送になるため、お知らせが届くより前に申告を行いたい場合も、領収書に基づいて申告者本人が作成した明細書で対応してください。申告手続きに関することは、税務署に問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840
更新日:2022年12月05日