高額療養費支給申請手続きの簡素化

更新日:2022年03月31日

令和3年3月17日の国民健康保険法施行規則の一部改正により、市町村の判断で高額療養費の支給申請に関する手続きを簡素化することが可能になりました。これにより、市ではコロナ禍における3密回避の一環として、高額療養費支給申請手続きの簡素化を導入しました。これまでは、該当する月ごとに医療機関などの領収書を添えて、窓口へ申請することとなっていましたが、初回申請時に簡素化申請をすることで、翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給に該当がある場合には、指定口座へ自動的に市から振り込まれます。

開始月

令和3年10月から(初回のみ申請が必要)

申請方法

市役所3番窓口国民健康保険課または各支所市民サービス課窓口で申請してください。

世帯主以外の口座を登録する場合、申請者の委任欄を申請者(世帯主)が自署する必要があります。

必要なもの

  • 世帯主の通帳
  • 窓口に来る人の本人確認ができる書類(顔写真付きで有効期限内のもの)

(注意)別世帯の人が来庁する場合、上記の申請に必要なものに加え、世帯主の保険証が必要です。

自動振込が停止となる場合

次のいずれかに該当する場合、振り込みが停止されます。

  1. 世帯主や保険証の記号・番号が変更となった場合
  2. 国民健康保険税の滞納がある場合
  3. 指定の金融機関口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
  4. 医療機関への照会により一部負担金の未払いが判明した場合
  5. 申請内容に偽りその他不正があった場合

自動振込が停止されたときは、「支給申請のご案内」または「振込先口座の確認について」が送付されますので、再度申請または振込先口座の届出をしてください。

その他市に届出が必要な場合

  • 交通事故などの第三者行為により負傷した場合
  • 勤務中(通勤中も含む)に負傷した場合
  • 振込先の変更や廃止を希望する場合
  • 世帯主や保険証の記号・番号が変わった場合

従来どおりの申請が必要な場合

  • 簡素化の申請以前に「支給申請のご案内」が送付されたもの
  • 簡素化申請当月に高額療養費が発生した場合
  • 一部負担金の未払いが判明した場合
  • 国民健康保険税に滞納がある場合

注意事項

  • 簡素化適用(翌月)以後「支給申請のご案内」は送付されません
  • 支給金額や振込日等は通知される「支給決定通知書」を確認してください
  • 審査等により、振込が遅れる場合があります
  • 後期高齢者医療制度に移行した場合は、再度申請が必要になります
  • 一部負担金(医療機関などでの窓口負担額)の支払いについて、伊勢崎市から医療機関などに確認する場合があります
  • 審査や所得区分の変更により、高額療養費が過払いになった場合、返還請求および以後の高額療養費との調整をする場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840

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