海外療養費

更新日:2022年03月31日

海外旅行など、一時的な渡航期間中に急病や不慮の事故などでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた費用に対し療養費を支給します。ただし、日本で保険適用となっていない不妊治療、健診、性転換手術などは支給の対象になりません。また、医療を受ける目的で海外へ渡航した場合(出産など予定治療を含む)も支給の対象にならないので注意してください。海外で受ける臓器移植は一定の条件を満たすと療養費の支給対象となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
先般より、国民健康保険において海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっています。支給申請に対して審査を強化する取組(現地調査など)を実施しており、審査の結果、不正請求があった場合には警察と連携して厳正な対応を行います。

支給額の決定について

日本国内の医療機関で同様の病気やけがをして治療を受けた場合を基準として計算するため、実際に支払った金額とは異なります。(まったく同じ治療内容であっても、海外での治療費は国内での治療費に比べ高額となっていることが多いので注意してください。)

申請場所

  • 国民健康保険課(市役所本館1階3番窓口)
  • 各支所 市民サービス課

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
    受診時に国民健康保険に加入していること。
  2. 受診者のパスポート
    診療を受けた国への出入国および申請時の日本帰国が確認できること。
  3. 診療内容明細書
    医療機関などで受けた治療の内容を確認するために必要となります。市に書式を用意してありますので、窓口へ来るか、このページからダウンロードして使用してください。
  4. 領収明細書
    医療機関などに支払った治療費の内訳を確認するために必要となります。(領収書の原本も添付してください。)市に書式を用意してありますので、窓口へ来るか、このページからダウンロードして使用してください。  
  5. 通帳またはキャッシュカード
    振込先口座確認のために必要となります。  
  6. 同意書
    医療機関などへの調査に関する同意書を提出していただきます。窓口に来た時に記入してください。
  7. 世帯主および海外療養を受けた人のマイナンバーカード(個人番号カード)など
  8. 窓口に来た人の本人確認ができる書類(顔写真付きで有効期限内のもの)
  • パスポートに入国や出国のスタンプが押されていない場合は、出入国在留管理庁へ開示請求した出入国記録が必要となります。出入国の確認ができない場合には、申請を受け付けられないことがあります。
  • 上記3.と4.は、暦の1月単位で、受診者ごと、傷病名ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに分けて医療機関に証明をもらったものに日本語訳を添付してください。(翻訳者の住所・氏名・押印が必要となります。受診者本人による翻訳でも可能です。)
  • 病名については、国民健康保険用国際疾病分類表(ダウンロードリンク参照)に沿った記入をお願いします。

その他注意事項

  • 申請は、受診者が帰国してからの受付となります。受診者が帰国しないままでの郵送や代理人による申請は受付できません。
  • 払い戻しの請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となります。(時効)
  • 払い戻す時期は最も早いケースで申請月の翌々月の20日頃となりますが、医療機関調査などにより、数ヶ月以上の期間を要することがありますのでご了承ください。  

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840

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