高額医療・高額介護合算療養費制度
医療や介護サービスに支払った金額がそれぞれ高額となった場合(自己負担限度額を超えた場合)、医療では高額療養費、介護では高額介護サービス費といった月々の自己負担額を軽減する制度があります。
平成20年4月から、それらの制度に加え、自己負担額をさらに軽減するために、高額医療・高額介護合算療養費制度が設けられました。
支給の対象者と支給額の計算方法
高額医療・高額介護合算療養費は12ヵ月間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、その世帯の限度額を超えた場合に支給されます。
毎年8月から翌年の7月までの12ヵ月間を計算期間とし、この期間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計を基に、高額医療・高額介護合算療養費の支給額を計算します。
限度額について、詳しくは下部ダウンロードの「自己負担限度額一覧表」を参照してください。
また、申請は7月31日現在加入していた医療保険に申請となるため、申請方法が医療保険によって異なります。同一世帯でも、加入する医療保険によって申請方法が異なる場合があります。
国民健康保険加入者
対象者のいる世帯の世帯主宛てに、国民健康保険課から申請書を送付します。申請書に必要事項を記入し、国民健康保険課または各支所市民サービス課へ申請してください。
計算期間内に転入した人や社会保険などに加入していた人は、自己負担額が把握できないため、支給申請書が届かない場合があります。この場合は、前住所地の介護保険および以前に加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受けてから申請してください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 振込先の通帳またはキャッシュカード
- 窓口に来た人の本人確認ができる書類(顔写真付きで有効期限内のもの)
- 世帯主および申請書に記載されている人のマイナンバーカード(個人番号カード)など
- (必要な場合)介護保険と医療保険の自己負担額証明書
申請窓口
- 市役所本館1階 3番窓口 国民健康保険課
- 各支所 市民サービス課
後期高齢者医療保険加入者
対象者宛てに、群馬県後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。申請書に必要事項を記入し、年金医療課または各支所市民サービス課へ申請してください。
計算期間内に転入した人や本市の国民健康保険以外の医療保険に加入していた人は、自己負担額が把握できないため、支給申請書が届かない場合があります。この場合は、前住所地の介護保険および以前に加入していた医療保険から自己負担額証明書の交付を受けてから申請してください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 振込先の通帳またはキャッシュカード
- 来庁者の顔写真つきの身分証明書(有効期限内のもの)
- 申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)など
- (必要な場合)介護保険と医療保険の自己負担額証明書
申請窓口
- 市役所本館1階 4番窓口 年金医療課
- 各支所 市民サービス課
被用者保険加入者
国民健康保険や後期高齢者医療保険以外の被用者保険に加入している人は、各医療保険者への申請となります。
申請には、介護保険課または各支所市民サービス課で交付する「介護保険自己負担額証明書」が必要です。詳しくは7月31日時点に加入していた被用者保険に問い合わせてください。
なお、市福祉医療費受給者に高額医療・高額介護合算療養費が支給された場合は、医療費分を市に返還してもらいます。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部国民健康保険課 給付係、年金医療課 高齢者医療係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号:0270-27-2737、27-2739
ファクス番号:0270-23-9800
更新日:2024年12月02日