柔道整復師(接骨院・整骨院)施術に対する国民健康保険の適用範囲

更新日:2025年03月12日

最近、柔道整復師(整骨院・接骨院)を利用する人に国民健康保険適用範囲の誤解があることから、誤った受診が生じています。柔道整復師の施術には保険証が「使える場合」と「使えない場合」があり、「使えない場合」には保険適用とならず、全額自費診療となります。

保険が使えない場合

  • 疲労性や慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や病状の改善のみられない長期の施術
  • スポーツなどの肉体疲労改善のための施術
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷部位などで治療中の場合
  • 仕事中や通勤途上で負傷し、労災保険が適用となる場合

保険が使える場合

骨折(応急手当以外は医師の同意が必要です)、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなどと診断され施術を受けた場合や、骨や筋肉、関節のけがや痛みで負傷原因がはっきりしている場合は保険適用となります。

治療を受ける場合の留意点

  • 負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状か)を正確に伝えてください。
  • 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、必ず自身で署名をしてください。
  • 領収書を必ず受け取って保管し、国民健康保険から届く「医療費のお知らせ」により金額および日数の確認をしてください。
  • 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられます。医師の診断を受けてください。

なお、治療内容について国民健康保険課からお尋ねする場合があります。

その際は、回答にご協力をお願いします。 

柔道整復施術療養費に係る患者調査について(お願い)

接骨院・整骨院からの療養費の請求の中には健康保険対象外の施術が含まれていたり、不正請求の事例があります。伊勢崎市では厚生労働省による通知を受け、柔道整復施術療養費の適正化への取組として、国民健康保険被保険者で柔道整復施術を受けられた人へ文書により患者調査を実施しています。

調査協力をお願いする人は、施術所より多部位負傷、長期継続、頻回傾向にある柔道整復施術療養費支給申請書が提出された人です。

なお、調査結果を本調査目的以外に利用することはありません。調査票が届きましたら回答にご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-23-9800

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