交通事故など第三者の行為が原因の負傷で国民健康保険を使うには届出が必要です

更新日:2022年03月31日

交通事故など、第三者の行為によるケガや病気で医療機関を受診する場合、国民健康保険を使うには、市に被害の状況などの届出が必要となります。

対象となる第三者行為の例

  • 交通事故(自損事故、本人の過失10割の事故を除く)
  • 他人の飼っている動物による負傷(噛まれた、引っかかれた など)
  • スキー・スノーボードなどの衝突や接触の事故
  • 食中毒 など

第三者行為ではないが、連絡が必要な例

  • 自損事故、本人の過失10割の交通事故
  • 仕事中の負傷で労災の該当にならない場合 など

まずは市へ連絡を

医療機関で診療を受ける前に(緊急で医療機関を受診した場合は、その後できるだけ速やかに)、電話で第三者行為による被害の状況を国民健康保険課給付係に伝えてください。

伝えていただきたい内容

  • けがや病気をした人
  • けがや病気をした日時
  • けがや病気の状況や経緯(車を運転中に脇道から出てきた車と衝突した、など)
  • けがや病気の原因となった相手
  • 受診する(もしくは受診した)医療機関の名前
  • 仕事中の負傷の場合、労災対象となるか否か など

提出書類

市に連絡した内容に応じて、下記の書類を提出する場合があります。

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(または同意書) 
  • 誓約書

交通事故の場合(上記の書類に加えて)

  • 交通事故証明書

交通事故証明書は事故発生地都道府県の自動車安全運転センターで発行しますので、小さな事故でも必ず警察に連絡してください。交通事故証明書が入手できない場合、または物損事故扱いの交通事故証明書しか入手できない場合は、人身事故証明書入手不能理由書が必要となります。

様式配布場所

各様式は市役所国民健康保険課窓口(本館1階3番窓口)または各支所市民サービス課窓口で配布しています。また各様式は下記リンクからダウンロードもできます。

ご注意

  • 福祉医療を持っている人は、福祉医療に関する書類も必要となります。
  • 交通事故で、車に同乗していた人が怪我をした場合、相手の車の運転手と自分の車の運転手の2組分の届出が必要となります。

なぜ届出が必要?

第三者の不法行為により負うこととなってしまったケガや病気の治療費は、国民健康保険を使って医療機関を受診したとしても、本来その過失割合に応じて加害者が支払うべきものです。届出がされないと、本来加害者が負担する分を国保が負担することとなり、国保加入者の保険税の負担増加につながってしまいます。

ですので、第三者行為による傷病を受けたときは、必ず届出をしてください。

国民健康保険が使えない場合

第三者行為でも、次に該当する場合、国民健康保険は使えません。

  • 相手と示談が済んでいる場合
  • 負傷者本人が飲酒運転・スピード違反運転・無免許運転などを行っていた場合
  • 負傷者本人が故意の犯罪行為や闘争行為(ケンカなど)により負傷した場合
  • 負傷者本人が故意に病気にかかったり、自ら負傷をした場合

また、仕事中や通退勤途中の傷病は、原則労働者災害補償保険(労災)の対応となりますので、勤務先や所管の労働基準監督署に問い合わせてください。

第三者行為傷病届

福祉医療の資格を持っている人は以下の書類も提出が必要です。

負傷原因報告書

交通事故や仕事中での負傷で、以下の場合は負傷原因報告書での届出をしてください。

  • けがをした本人の過失が100%や、相手のいない自損事故での負傷
  • 交通事故で、当て逃げなど相手が不明の場合
  • 個人事業主等で労災に加入していない

その他にも届出が必要な場合がありますので、不明な点は問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840

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