保険証を提示せずに医療機関を受診したとき

更新日:2022年10月20日

伊勢崎市国民健康保険に加入している人が、保険証を提示せずに医療機関を受診し、治療費10割分を支払った場合、伊勢崎市国民健康保険が本来負担すべきだった医療費が療養費として支給されます。

申請方法

以下のものを持って、市役所本庁3番窓口(国民健康保険課)または各支所市民サービス課窓口で申請してください。

  • 療養を受けた人の保険証
  • 医療機関で10割分の治療費を支払ったときに発行された領収書
  • 窓口に来た人の本人確認ができる書類(顔写真付きで有効期限内のもの)
  • 療養費振込先の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
  • 医療機関を受診した人および世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)など
  • (窓口に来るのが別世帯の人の場合)該当者または世帯主の身分証明書、もしくは委任状
  • (振込先口座が世帯主または同世帯の人のものでない場合)委任状

支給までの流れ

窓口で申請を受け付けたあと、担当者による審査や医療機関から診療報酬明細書(レセプト)の取り寄せを行います。審査などの終了後、約2ヶ月から3ヶ月後の20日前後に申請時に指定いただいた銀行口座へ療養費を振り込みます。
なお、申請に不備や疑義があった場合は療養費の振込みまでに時間がかかったり、療養費が支給できないことがあります。

注意

  • 保険証を提示しなかったことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認められる場合に療養費の支給対象となります。
  • 10割分の治療費をすべて支払い終わった後に申請してください。
  • 治療を受けた月内であれば、医療機関窓口に保険証を提示することで清算してもらえることがあります。市に申請する前に、一度医療機関に相談してください。
  • 医療保険適用の範囲において療養費を支給します。保険適用にならない分は支給対象になりません。
  • 療養費を請求できる時効は、治療費を支払った日の翌日から2年間です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840

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