伊勢崎市国民健康保険以外の保険証で受診したとき

更新日:2022年03月31日

伊勢崎市国民健康保険に加入した日(資格取得日)以降に、それまで加入していた他の市町村や社会保険などの保険証を使って診療を受けてしまった場合、伊勢崎市国民健康保険が負担すべきだった医療費が療養費として支給されます。

申請方法

前の保険者から、資格喪失後に保険証を使って診療を受けた分の医療費を請求されます。その支払いを済ませてから以下のものを持って、市役所本庁3番窓口(国民健康保険課)または各支所市民サービス課窓口で申請してください。

  • 療養を受けた人の保険証
  • 別の保険者から送られる診療報酬明細書(レセプト)
  • 別の保険者に医療費を返したことがわかる書類(領収書やご利用明細など)
  • 窓口に来た人の本人確認ができる書類(顔写真付きで有効期限内のもの)
  • 療養費振込先の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
  • 医療機関を受診した人および世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)など
  • (窓口に来るのが別世帯の人の場合)該当者または世帯主の身分証明書、もしくは委任状
  • (振込先口座が世帯主または同世帯の人のものでない場合)委任状

支給までの流れ

  • 窓口で申請を受け付けたあと、担当者による審査を行います。申請に不備や疑義がなければ申請月翌月の20日前後に、申請時に指定した銀行口座へ療養費を振り込みます。
  • 申請に不備や疑義があった場合は療養費の振込みまでに時間がかかったり、療養費が支給できないことがあります。
  • 診療を受けた月内であれば医療機関の窓口で手続きができる場合があります。

注意

  • 以前加入していた保険の資格喪失後に保険証を使った分の医療費を、前の保険者に支払い終わった後に申請してください。
  • 療養費を請求できる時効は、療養を受けた日の翌日から2年間です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840

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