あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費における受領委任制度

更新日:2022年03月31日

平成31年1月1日より、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施術について、施術者が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されています。

制度の仕組み

  • 受領委任制度とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る制度です。このような取り扱いは、これまでも療養費の保険者ごとの判断で行われていましたが、厚生労働省で共通の取り扱いとして制度化されました。
  • 受領委任の取り扱いは、制度に参加する保険者等に関する取り扱いです。伊勢崎市においては、平成31年1月1日から受領委任制度に参加しています。

受領委任の取り扱い

  • 受領委任に参加を希望する施術者は、随時、地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出してください。
  • 具体的な手続きは、地方厚生(支)局のウェブページに掲載していますのでご覧ください。
  • 受領委任制度への参加に伴い、平成31年1月施術分からの療養費支給については償還払いの代理受領は認めないものとします。ただし受領委任の取り扱いを希望する施術者が地方厚生(支)局への申出漏れがあった場合のみ、平成31年3月施術分までを期限として例外的に認めることとしますので、該当する場合は事前にご連絡ください。
  • 受領委任を希望しない施術所は、被保険者からの償還払いを行うことになります。
  • 療養費支給申請書の送付先、審査を行うもの、支払方法などはこれまでと変更はありません。
  • 同意書や施術報告書の様式等は厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

受領委任制度に参加しない施術所で施術を受けた場合

受領委任制度に参加していない施術所であん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施術を受けた場合には、償還払いでの対応となります。償還払いとは、施術にかかった費用の全額を被保険者が施術所に支払い、後から国民健康保険へ療養費の支給申請を行い、支払った費用から一部負担金分(1割から3割)が引かれた金額を療養費として支給を受けることです。療養費の支給申請の際は、以下のものをお持ちになって市役所本庁3番窓口(国民健康保険課)または各支所市民サービス課窓口で申請してください。

  • 施術を受けた人の保険証
  • 施術所で10割分の費用を支払ったときに発行された領収証の原本
  • (初療または医師による再同意のあった人)医師の同意書
  • 窓口に来る方の顔写真付きの身分証明書
  • 療養費振込先の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
  • (振込先口座が世帯主または同世帯の人のものでない場合)委任状

以下のものは施術所から交付されるものです。施術所から受け取り、申請の際に上記のものと一緒にお持ちください。 

  • あん摩マッサージ師圧、はり・きゅう療養費支給申請書
  • (往療を受けている人)往療料の内訳書
  • (施術交付料が算定されている人)施術報告書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840

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