高額療養費の外来年間合算制度

更新日:2022年03月31日

外来年間合算制度とは、平成29年8月に70歳以上の高額療養費制度の見直しが行われたことに伴い、年間を通して外来診療を受けている人の負担が増えないよう配慮する観点から、平成29年度より新たに設けられた制度です。

該当する世帯には、支給申請の案内を送付してお知らせしています。ただし、計算期間中(前年の8月1日から7月31日まで)に他の医療保険から伊勢崎市国民健康保険に加入した場合は、自己負担額の総額が把握できないため、該当になる場合でも支給申請の案内が郵送されない場合があります。

計算対象となる人および支給額

計算対象となる人

基準日(7月31日)時点で、伊勢崎市国民健康保険に加入している70歳から74歳の人のうち、高額療養費の自己負担限度額の区分が一般区分または低所得区分(窓口での負担割合が2割)に該当する人

支給額

前年の8月1日から7月31日までの外来診療の自己負担額の合計が、144,000円を超えた場合にその差額を支給します。

申請方法

以下のものを持って、市役所国民健康保険課(3番窓口)または各支所市民サービス課窓口で申請してください。

  • 支給申請書(伊勢崎市から郵送されたもの)
  • 窓口に来た人の本人確認ができる書類(顔写真付きで有効期限内のもの)
  • 振込先(世帯主)の銀行口座のわかる通帳またはキャッシュカード
  • (振込先が世帯主以外の場合)委任状
  • (別世帯の人が窓口に来る場合)対象世帯の世帯主の保険証または委任状
  • 申請書に記載されている人のマイナンバーカード(個人番号カード)など
  • 自己負担額証明書(計算期間中に他の医療保険に加入していた場合のみ)

自己負担額証明書は加入していた医療保険に申請し、発行してもらってください。なお、自己負担額証明書は加入していた医療保険ごとに発行されます。また、自己負担額の合計によっては対象とならない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840

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