引っ越しをしたのですが、福祉医療費受給資格者証を継続して使うためには、何か届け出は必要ですか?

更新日:2024年01月25日

市内の住所変更の場合

新しい住所の福祉医療費受給資格者証を発行しますので住所変更の届け出をしてください。

パソコン・スマートフォンによる手続きの案内

市外への住所変更の場合

転出した日から伊勢崎市の福祉医療費受給資格はなくなりますので、資格喪失の届け出が必要になります。

なお、群馬県内への転出については、福祉医療費受給資格者交付状況証明書(伊勢崎市の福祉医療費受給資格者であったことの証明)を交付します。この証明は新しい住所地で必要となりますので、必ず申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 医療助成係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2740
ファクス番号 0270-21-4840

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