高額療養費または高額医療・高額介護合算療養費に該当する場合に自己負担を軽減するには、事前に申請などが必要でしょうか?

更新日:2018年02月01日

 後期高齢者医療制度の場合、高額療養費または高額医療・高額介護合算療養費の該当となった場合には、群馬県後期高齢者医療広域連合からお知らせが届きますので、事前の申請は不要です。届いたお知らせを確認し、必要がある場合は申請をしてください。

 お知らせは、高額療養費の場合は、診療月から3~4か月後、高額医療・高額介護合算療養費の場合は、各年度の7月31日を基準としその6か月後に届きます。

ただし、計算期間中に県外転入・転出等の異動があった方は、お知らせが届かない場合がありますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 高齢者医療係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2739
ファクス番号 0270-21-4840

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