福祉医療制度

更新日:2024年04月10日

 福祉医療制度とは、加入する健康保険で医療機関などを受診したときに、医療費(保険診療)の自己負担額(一部負担金)を伊勢崎市が福祉医療費として負担する制度です。

 受給者には「福祉医療費受給資格者証」、または「福祉医療費受給資格者承認通知書」が交付され、医療機関などで保険証などと一緒に提示することで、自己負担額が無料(伊勢崎市が負担)になります。

 福祉医療制度は、他法他制度優先としています。他法他制度に基づく公費負担医療制度も利用できる方は、その申請(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)を保険証、福祉医療費受給資格者証とともに医療機関の窓口へ提出してください。

資格と申請

 福祉医療の資格は申請をしないと認定されません。該当する場合には必要書類を持参し申請をしましょう。

受給資格

次の受給資格に該当した場合は届け出できます。詳しくは各項目で確認してください。

  • 0歳から18歳までの子ども
  • 重度の障害認定を受けた人
  • 母子・父子家庭、父母のない児童になった人
  • 精神疾患で入院している人
  • 自立支援医療受給者(精神通院)の認定を受けた人

認定日

  • 出生日から伊勢崎市に住所がある子どもは出生日から
  • 県内からの転入者で、必要書類および前市町村発行の福祉医療費受給資格者証交付状況証明書を転入日から14日以内に提出したときは転入日から
  • 精神障害者(通院)は、自立支援医療受給者証が確認できた日から
  • 上記以外の申請は申請日から

子ども

資格要件

 満18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで。(ただし、4月1日生まれは18歳の誕生日の前日までになります。)

(注意)生活保護法による保護を受けている人、児童福祉施設などに入所している人、児童福祉法に規定する里親に委託される人など他制度から医療費の自己負担額全額の助成を受けている人は対象になりません。

受給資格者証の更新時期

生年月日により更新があります。

手続き一覧
生年月日 更新について
「令和5年9月30日生まれ」までの人

15歳の誕生日以後、最初の3月に更新。

更新後、18歳の年度末までの新しい受給

資格者証を発送します。

「令和5年10月1日生まれ」以降の人

有効期限終了まで更新はありません。

 

申請に必要な書類

  • 受給者になる人の健康保険証
  • 福祉医療費受給資格者証交付状況証明書(県内からの転入者で前市町村の福祉医療受給者だった人)
  • 被保険者の「マイナンバーカード」または「マイナンバーが分かるもの(マイナンバー入り住民票等)」
  • 地方税関係情報の取得に関する同意書(被保険者が別世帯の場合。所得課税証明書を省略する場合)
  • 健康保険の被保険者の所得課税証明書(課税年度の1月1日に伊勢崎市に住民登録がない人、市町村民税の課税・非課税が分かるもの)

 福祉医療費の支給を受ける場合は、被保険者の所得課税状況の確認が必要となります。伊勢崎市で被保険者の市町村民税の確認ができない場合は、マイナンバーを利用することに同意いただくと、所得課税証明書の添付を省略することができます。また、受給者本人と別世帯の方が申請する場合は、被保険者の同意が必要です。

地方税関係情報の取得に関する同意書(PDFファイル:410.4KB)

課税年度は、課税をする年の8月1日を基準とする1年間となるため、必要となる所得課税証明書は次のとおりです。 

必要となる所得課税証明書
転入日 必要な所得情報 課税基準日
1月1日~7月31日 前々年中の所得 前年の1月1日
8月1日~12月31日 前年中の所得 その年の1月1日
例1)令和5年7月1日 令和4年度(令和3年中の所得) 令和4年1月1日
例2)令和5年9月1日 令和5年度(令和4年中の所得) 令和5年1月1日

 

重度心身障害者および高齢重度障害者

資格要件

  • 身体障害者手帳の1級または2級に認定された人
  • 障害年金の1級に認定された人
  • 療育手帳の判定A・B1・B2に認定された人
  • 特別児童扶養手当の1級または2級に認定された人
  • 障害年金1級程度の障害で障害年金を受給できない人

後期高齢者医療に加入している人は、高齢重度障害者となります。

療育手帳の判定B2の人は満18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで。ただし、4月1日生まれは18歳の誕生日の前日までになります。

受給資格者証の更新時期

毎年8月

申請に必要な書類

  • 受給者になる人の健康保険証
  • 福祉医療費受給資格者証交付状況証明書(県内からの転入者で前市町村の福祉医療受給者だった人)
  • 健康保険の被保険者の所得課税証明書(課税年度の1月1日に伊勢崎市に住民登録がない人、市町村民税の課税・非課税が分かるもの)
  • 資格要件にあてはまることが確認できる手帳や証書、認定通知書など

関連リンク

ひとり親など

資格要件

  • 18歳未満の児童を扶養している母子・父子家庭
  • 父母のいない18歳未満の児童

「18歳未満の児童」には、18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで含みます。ただし、4月1日生まれは18歳の誕生日の前日までになります。

受給資格者証の更新時期

毎年8月

申請に必要な書類

  • 受給者になる人の健康保険証
  • 福祉医療費受給資格者証交付状況証明書(県内からの転入者で前市町村の福祉医療受給者だった人)
  • 被保険者の「マイナンバーカード」または「マイナンバーが分かるもの(マイナンバー入り住民票等)」
  • 地方税関係情報の取得に関する同意書(被保険者が別世帯の場合。所得課税証明書を省略する場合)

(注意)ひとり親の代表者と被保険者が異なる場合は、被保険者の同意書が必要です。

  • 健康保険の被保険者および代表となる者(親)の所得課税証明書(課税年度の1月1日に伊勢崎市に住民登録がない人、市町村民税の課税・非課税が分かるもの)
  • 代表となる者(親)の戸籍謄本
  • 外国人については、結婚していない証明書(独身証明、婚姻要件具備証明など)、その日本語訳

福祉医療費の支給を受ける場合は、被保険者の所得課税状況の確認が必要となります。伊勢崎市で被保険者の市町村民税が確認できない場合は、マイナンバーを利用することに同意いただくと所得課税証明書の添付を省略することができます。また、受給者本人と別世帯の方が申請する場合は被保険者の同意が必要です。

地方税関係情報の取得に関する同意書(PDFファイル:410.4KB)

課税年度は、課税をする年の8月1日を基準とする1年間となるため、必要となる所得課税証明書は次のとおりです。 

必要となる所得課税証明書
転入日 必要な所得情報 課税基準日
1月1日~7月31日 前々年中の所得 前年の1月1日
8月1日~12月31日 前年中の所得 その年の1月1日
例1)令和5年7月1日 令和4年度(令和3年中の所得) 令和4年1月1日
例2)令和5年9月1日

令和5年度(令和4年中の所得)

令和5年1月1日

 

精神障害者(入院)

資格要件

 精神指定医により入院加療の必要があると診断され入院している人で、本人・配偶者および世帯主の市民税の合計額が235,000円未満の世帯に属する人

受給資格者承認通知書の期間

 1回の入院で最長3ヶ月(3ヶ月を超える期間については認定できません)

申請に必要な書類

  • 受給者になる人の健康保険証
  • 健康保険の被保険者および本人・配偶者・世帯主の所得課税証明書(課税年度の1月1日に伊勢崎市に住民登録がない人、市町村民税の課税・非課税が分かるもの)

精神障害者(通院)

資格要件

 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に認定された人について自立支援医療受給者証の認定期限まで

受給資格者承認通知書の更新時期

 自立支援医療費(精神通院)の再認定の申請を行うとき

申請に必要な書類

  • 受給者になる人の健康保険証
  • 自立支援医療費受給者証、またはその申請書

申請場所

ご不明な点などありましたら、お気軽に窓口にお問い合わせください。

  • 年金医療課(市役所本館1階 4番窓口) 電話 0270-27-2740
  • 赤堀支所市民サービス課 電話 0270-62-9794
  • あずま支所市民サービス課 電話 0270-62-9908
  • 境支所市民サービス課 電話 0270-74-0237

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 医療助成係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2740
ファクス番号 0270-21-4840

メールでのお問い合わせはこちら