国民年金学生納付特例申請の手続き
日本に住む20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に加入しなければなりません。20歳以上の学生も国民年金に加入することになっていますが、収入が一定額以下の学生については、申請して承認を受けることにより、学生期間中の保険料の納付が猶予される『学生納付特例制度』があります。
この制度は、家族の収入に関係なく、学生本人の所得を基準として審査が行われます。(一部の学校はこの制度の対象になりません。)保険料の納付猶予を受けた期間は年金を受けるための資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映しません。満額の老齢基礎年金を受けるためには、10年以内に保険料を納めることが必要です。また、万が一の事故などで障害を負った場合に受け取ることのできる障害基礎年金の資格期間に算入されます。
承認期間は、毎年4月から翌年3月までとなります。申請は毎年必要です。
対象者
20歳以上で、大学(大学院)、短大、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校、その他の教育施設などに在籍し、本人の前年の所得が一定以下(注意1)の人。
(注意1)128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
夜間部、定時制課程、通信課程に在学する学生も対象となります。
さかのぼって申請ができます
申請日時点から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請をすることができます。
ただし、学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について障害基礎年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、早めの申請をお勧めします。
申請時の注意点
- 年度毎に申請書の提出が必要です。1枚の申請書で申請できるのは4月から翌年3月までの 1年度分です。複数年度の申請を希望される場合は年度毎の申請書の提出が必要です。過去の所得で審査します。
- 申請する年度の前年所得に基づき審査を行います。
- 国民年金に未加入の人は、加入手続きが同時に必要となります。
申請場所
市役所本館1階4番窓口 年金医療課・各支所市民サービス課
申請に必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 本人の身分証明書(運転免許証など)
- 学生証(写しでも可)、または在学証明書
- 本人以外の申請は委任状、代理人の身分証明書
ダウンロード
国民年金保険料 学生納付特例 申請書類セルフチェックシート (PDFファイル: 156.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部年金医療課 国民年金係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2741
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2025年04月01日