国民年金学生納付特例申請の手続き

更新日:2024年04月01日

日本に住む20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に加入しなければなりません。20歳以上の学生も国民年金に加入することになっていますが、収入が一定額以下の学生については、申請して承認を受けることにより、学生期間中の保険料の納付が猶予される『学生納付特例制度』があります。

この制度は、家族の収入に関係なく、学生本人の所得を基準として審査が行われます。(一部の学校はこの制度の対象になりません。)保険料の納付猶予を受けた期間は年金を受けるための資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映しません。満額の老齢基礎年金を受けるためには、10年以内に保険料を納めることが必要です。また、万が一の事故などで障害を負った場合に受け取ることのできる障害基礎年金の資格期間に算入されます。

承認期間は、毎年4月から翌年3月までとなり令和6年度は令和6年4月から令和7年3月までです。申請する人は、手続きをしてください。申請は毎年必要です。

対象者

20歳以上で、大学(大学院)、短大、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校、その他の教育施設などに在籍し、本人の前年の所得が128万円以下の人(令和3年度以降分)

夜間部、定時制課程、通信課程に在学する学生も対象となります。

さかのぼって申請ができます

申請日時点から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請をすることができます。
ただし、学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について障害基礎年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、早めの申請をお勧めします。

学生納付特例の申請可能期間と前年所得の関係(令和6年4月時点)
年度 免除等の申請が可能な期間 審査の対象となる前年所得
令和3年度分 令和4年3月 令和2年中所得
令和4年度分 令和4年4月から令和5年3月 令和3年中所得
令和5年度分 令和5年4月から令和6年3月 令和4年中所得
令和6年度分 令和6年4月から令和7年3月 令和5年中所得

申請時の注意点

  • 年度毎に申請書の提出が必要です。1枚の申請書で申請できるのは4月から翌年3月までの 1年度分です。複数年度の申請を希望される場合は年度毎の申請書の提出が必要です。過去の所得で審査します。
  • 申請する年度に対応する前年所得(上記表のとおり)に基づき審査を行います。
  • 過去分の学生納付特例の申請は、申請が遅れると次のとおり申請できる期間が短くなります。
  • 国民年金に未加入の人は、加入手続きが同時に必要となります。
申請時期と申請可能期間
申請時期 さかのぼり申請可能期間
令和6年4月 令和4年3月まで
令和6年5月 令和4年4月まで

以降、1月経過するごとにさかのぼり申請可能期間が1月短縮します

申請場所

市役所本館1階4番窓口 年金医療課・各支所市民サービス課

申請に必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 本人の身分証明書(運転免許証など)
  • 学生証(写しでも可)、または在学証明書
  • 本人以外の申請は委任状、代理人の身分証明書

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 国民年金係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2741
ファクス番号 0270-21-4840

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