国民年金免除申請の手続き

更新日:2024年04月01日

国民年金には、経済的な理由や、その他特別な理由により保険料を納められないときには、申請し認められると保険料の納付が免除される制度と納付が猶予される制度があります。

なお、学生の場合はこちらの制度を利用することができませんので、学生納付特例制度を利用してください。

申請免除

病気や事業の不振などにより所得が少なく基準以下の場合で、保険料が納められないときは、申請し承認されると保険料が免除されます。保険料の免除が承認されると、老後の年金を受給するために必要な受給資格期間として認められ、年金額に一定の割合で反映がされます。

申請免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除および4分の1免除の4種類があります。本人、配偶者、世帯主の前年所得により審査されます。免除の承認期間は、毎年7月から翌年6月までとなり令和5年度は令和5年7月から令和6年6月までです。

免除の区分
免除区分 判定所得基準 月々の保険料 受給時の年金額
全額免除 扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に32万円を加算した額 0円 2分の1
4分の3免除 扶養親族等の控除額と社会保険料控除額を加えて得た額に88万円を加算した額 4,250円 8分の5
半額免除 扶養親族等の控除額と社会保険料控除額を加えて得た額に128万円を加算した額 8,490円 4分の3
4分の1免除 扶養親族等の控除額と社会保険料控除額を加えて得た額に168万円を加算した額 12,740円 8分の7

令和6年4月から令和7年3月までの金額です。

  • それぞれ前年所得が上記の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。前年所得を申告していない場合は、先に申告が必要です。
  • 失業による理由で免除を受ける場合は、離職票などを添付すると本人所得を0円として判定します。

納付猶予制度

50歳未満の第1号被保険者は、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。猶予が承認されると年金を受給するために必要となる受給資格期間として認められますが、年金額には反映されません。申請は申請免除と同じ書類で行います。

継続申請制度

全額免除および若年者納付猶予については、免除申請時に希望すれば、翌年度以降分もあらかじめ申請(継続申請)できます。(失業による理由などを除く)

さかのぼって申請ができます

申請日時点から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請をすることができます。

ただし、申請免除や納付猶予の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について障害基礎年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、早めの申請をお勧めします。

免除などの申請可能期間と前年所得の関係(令和6年4月時点)
年度 免除などの申請が可能な期間 審査の対象となる前年所得
令和3年度分 令和4年3月~令和4年6月 令和2年中所得
令和4年度分 令和4年7月~令和5年6月 令和3年中所得
令和5年度分 令和5年7月~令和6年6月 令和4年中所得

申請時の注意点

  • 年度毎に申請書の提出が必要です。1枚の申請書で申請できるのは7月から翌年6月までの1年度分です。複数年度の申請を希望される場合は年度毎の申請書の提出が必要です。
  • 過去の所得で審査します。
    申請する年度に対応する前年所得(上記表のとおり)に基づき審査を行います。
  • 過去分の免除などの申請は、申請が遅れると次のとおり申請できる期間が短くなります。
申請時期と申請可能期間
申請時期 さかのぼり申請可能期間
令和6年4月 令和4年3月まで
令和6年5月 令和4年4月まで

以降、1月経過するごとにさかのぼり申請可能期間が1月短縮します

申請場所

年金医療課(市役所本館1階4番窓口)・各支所市民サービス課

免除や納付猶予の申請に必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 本人の身分証明書(運転免許証など)
  • 失業を理由とする免除を受ける場合は、離職票または雇用保険受給資格者証
  • 本人以外の申請は委任状、代理人の身分証明書

法定免除

障害年金(障害等級2級以上)を受給されている人や、生活保護を受けている人は、届出すると保険料の納付が免除されます。

法定免除期間の保険料が納付できます

平成26年4月以降の法定免除期間のうち、本人が申し出した期間は国民年金保険料を通常どおり納付することができます。

保険料の追納

申請免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内ならさかのぼって後から納めることができます(追納)。満額の老齢基礎年金を受けられるよう、生活にゆとりができたときや就職したら、忘れずに納めましょう。ただし、追納する保険料は、経過した年数によって加算された額になります。(2年以内に追納した場合は加算額はつきません。)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 国民年金係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2741
ファクス番号 0270-21-4840

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