後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、高齢者の世代と現役世代の費用負担や財政運営の責任を明確化して、公平で分かりやすい制度とするために始まった、75歳以上の人などが対象の独立した医療保険制度です。75歳の誕生日になると、今まで加入していた国民健康保険、職場の健康保険、共済組合等の保険から離脱して「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
運営は、県内の全市町村で構成する「群馬県後期高齢者医療広域連合」が行うことで、広域化による保険財政の安定や事務処理の効率化を図っています。広域連合は保険者として、保険料の決定、医療の給付、被保険者証の交付などを行います。市町村は、被保険者と広域連合との橋渡し的役割により、保険料の徴収、申請や届出の受付、被保険者証の引渡しなどの窓口業務を行います。
被保険者
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から)
- 65歳以上75歳未満の一定の障害がある人で、広域連合の認定を受けた人(広域連合の認定を受けた日から)
一定の障害とは、障害年金1・2級を受給している人、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部を持っている人、精神障害者保健福祉手帳1級・2級を持っている人などです。該当者は75歳になるまで任意で加入・脱退を申請できます。(遡っての申請はできません)
(注意)社会保険から後期高齢者医療制度に加入した人で、ご家族を扶養にとられていた場合、そのご家族の人は新たに国民健康保険などの医療保険への加入手続きが必要となります。すでに、国民健康保険に加入している人は必要ありません。
被保険者証
「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は、原則、8月1日から翌年7月31日までであり、1年毎に更新することとなっています。
75歳の誕生日で新たに後期高齢者医療制度に加入された人には、75歳の誕生日の前日に被保険者証を郵送します。ただし、1日生まれの人は、75歳の誕生日の前々月に被保険者証を郵送します。
なお、有効期限については、75歳の誕生日当日から直近の7月31日までです。
世帯構成の変更などにより自己負担割合が変更になる場合には、年の途中にも被保険者証を新たに交付します。
被保険者証についてはこちら(外部リンク)「群馬県後期高齢者医療広域連合 被保険者証」
自己負担割合
住民税の課税所得に応じて、医療機関を受診したときの自己負担割合と所得区分を判定します。
令和4年10月1日から、これまでの自己負担割合「1割」と「3割」に、新たに「2割」が追加されます。自己負担割合の判定方法や制度改正の詳細については、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトに移動します)
所得区分 | 世帯の所得状況など | 自己負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人 | 3割 |
現役並み所得者2 | 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人 | 3割 |
現役並み所得者1 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人 | 3割 |
一般2 |
1.被保険者が同一世帯に1人 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+(たす)その他の合計所得金額が200万円以上 2.被保険者が同一世帯に2人以上 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+(たす)その他の合計所得金額が320万円以上 |
2割 |
一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得者以外の人 | 1割 |
低所得者2 | 世帯員全員が住民税非課税の人 | 1割 |
低所得者1 |
・世帯員全員が住民税非課税で、その世帯全員の所得が0円の人(年金収入は控除額80万円で計算し、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除して計算) ・住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している人 |
1割 |
ただし、自己負担割合が3割の人で次のいずれかに該当する人は、自己負担割合が2割または1割負担となります(申請は不要)。
1.基準収入額適用
- 被保険者が世帯に1人で、収入額が383万円未満の人(ただし、383万円以上でも、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合は、その人との収入額合計が520万円未満)
- 被保険者が世帯に2人以上で、収入合計額が520万円未満の人
2.世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の人
高額療養費
1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、高額医療費が支給されます。ただし、医療機関に支払った金額のうち、食事代の標準負担額や居住費、自費分(保険診療の対象外)は計算から除きます。
該当になる人には、広域連合から申請書が送付されますので、申請してください。
所得区分 | 外来の限度額 (個人ごとの限度額) |
外来と入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 252,600円+(たす)(総医療費-(ひく)842,000円)×(かける)1% (過去12ヶ月の間に4回以上の多数該当は140,100円) |
|
現役並み所得者2 | 167,400円+(たす)(総医療費-(ひく)558,000円)×(かける)1% (過去12ヶ月の間に4回以上の多数該当は93,000円) |
|
現役並み所得者1 | 80,100円+(たす)(総医療費-(ひく)267,000円)×(かける)1% (過去12ヶ月の間に4回以上の多数該当は44,400円) |
|
一般2 |
18,000円または(6,000円+(たす)(医療費-(ひく)30,000円)×(かける)10%)のどちらか低いほうを適用 (年間上限144,000円) |
57,600円 (過去12ヶ月の間に4回以上の多数該当は44,400円) |
一般1 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (過去12ヶ月の間に4回以上の多数該当は44,400円) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
このほか、入院したときや療養病床に入院したときにかかる費用は次のとおりです。
低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、申請してください。
所得区分 | 入院時食事代(1食あたり) |
---|---|
現役並み所得者 | 460円 |
一般 | 460円 |
低所得者2(90日までの入院) | 210円 |
低所得者2(長期入院該当)(過去12ヶ月で90日を超える入院) | 160円 |
低所得者1 | 100円 |
低所得者2(長期入院該当)の適用には、申請が必要です。
所得区分 | 療養病床食費(1食あたり) | 療養病床居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円(一部の医療機関では420円) | 370円 |
一般 | 460円(一部の医療機関では420円) | 370円 |
低所得者2 | 210円 | 370円 |
低所得者1 | 130円 | 370円 |
うち老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
窓口負担割合2割の対象となる人への配慮措置
令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、2割負担となる人について、窓口負担割合の引き上げに伴う外来医療の自己負担増加額を、1か月で3,000円までに抑える配慮措置を講じます(入院の医療費は対象外です)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる人には、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻します。口座登録がお済みでない人には、令和4年9月に群馬県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送しますので、登録をお願いします。
配慮措置が適用される場合の計算方法
窓口負担割合1割のとき【1】 | 5,000円 |
窓口負担割合2割のとき【2】 | 10,000円 |
負担増【3】 (【2】ー(ひく)【1】) | 5,000円 |
窓口負担増の上限【4】 | 3,000円 |
払い戻し等【3】ー(ひく)【4】 | 2,000円 |
申請書は、必ず郵送で届きます。自治体の職員などが電話や訪問で口座情報の登録をお願いすることは絶対にありませんので、高額療養費の還付を装った詐欺に注意してください。
その他の給付
特定疾病による高額の治療を長期間続けるとき
厚生労働省が指定する特定の疾病により、高額の治療を長期間続ける場合は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関に提示することで毎月の自己負担額は1万円までとなります。
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
いったん全額自己負担したとき
次のような場合は、いったん全額自己負担していただきますが、申請して認められると自己負担額を除いた分について後から支給が受けられます。
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を装着したとき
- 医師の指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
- やむを得ない理由で、被保険者証を持たずに治療を受けたとき
- 海外渡航中に治療を受け、日本に戻ってきたとき(治療目的での渡航の場合を除く)
被保険者が亡くなったとき
被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人に対して5万円の葬祭費が支給されます。
保険料の求め方
後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額からなり、個人単位で計算されます。保険料の計算基準(均等割額、所得割額など)については、群馬県後期高齢者医療広域連合で定めており、2年ごとに見直しが行われています。
保険料の算定基準についてはこちら(外部リンク)「群馬県後期高齢者医療広域連合 保険料について」
保険料は、年度初めの4月から翌年3月までの12ケ月で計算されます。
年度の途中から後期高齢者医療制度に加入した場合は、加入した月から計算され、国民健康保険など他の医療保険税は後期高齢者医療保険制度に加入した月の前月までで計算されます。そのため、納期期限が重なり、同じ時期にお支払いすることはあっても保険料の計算期間が二重になることはありません。
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金から引かれる「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」に分かれます。本来であれば特別徴収の人も事情により普通徴収で納めていただく場合があります。
特別徴収になる人
「介護保険料を引かれている年金額」が18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、「介護保険料が引かれている年金額」の2分の1を超えない人。
普通徴収になる人
後期高齢者医療の被保険者となったばかりの人、転入したばかりの人など。(年度の後半または翌年度から特別徴収に変わります)
- 年金額が年額18万円未満の人。
- 介護保険料が年金から引かれていない人。
- 「介護保険料を引かれている年金」の年額が18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額がその年金額の2分の1を超える人。
また、保険料を「特別徴収(年金天引き)」されている人も、申し出により「普通徴収(口座振替)」を選択することができます。
(注意)年金天引きを中止する代わりに口座振替での保険料のお支払いになりますので、現金納付にすることはできません。
年金天引きを中止し、口座振替でのお支払いをご希望される人は、市指定の金融機関にて口座振替の申し込みをしてください。
毎月15日までに口座振替の申し込みをした場合は、翌月末(月末が土曜日日曜日祝日の場合は翌々月頭)から口座振替が開始されます。
年金天引きが中止になるのは、申込日により異なります。
納期
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
特別徴収 (年金からの天引) |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | ||||||
普通徴収 (現金納付又は口座振替) |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
75歳になった月によって、納付開始時期及び回数が変わります。
特別徴収、普通徴収の両方で納めていただく場合があります。
納付取扱場所(普通徴収)
次の金融機関の本店・支店で納付できます。
- 群馬銀行
- 三井住友銀行(注意)納付する際には手数料が発生します
- 足利銀行
- 東和銀行
- アイオー信用金庫
- しののめ信用金庫
- 桐生信用金庫
- 中央労働金庫
- あかぎ信用組合
- ぐんまみらい信用組合
- 佐波伊勢崎農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局)
次のコンビニエンスストアの各店舗で納付できます。
- MMK設置店
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン‐イレブン
- タイエー
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハセガワストア
- ハマナスクラブ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
- ローソンストア100
口座振替は次の市指定の金融機関もしくはゆうちょ銀行にて手続きをしてください。
- 群馬銀行
- 足利銀行
- 東和銀行
- アイオー信用金庫
- しののめ信用金庫
- 桐生信用金庫
- あかぎ信用組合
- ぐんまみらい信用組合
- 中央労働金庫
- 佐波伊勢崎農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局)
ペイジー、クレジットカード、スマートフォンアプリでの納付については、関連リンクを参照してください。
保険料の納付が困難な場合は相談してください。
災害などで重大な被害を受けたときや、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な人については、減免や徴収猶予の対象になることがあります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部年金医療課 高齢者医療係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2739
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2023年05月31日