内部統制制度

更新日:2024年04月01日

内部統制とは

内部統制とは、信頼される市政運営及び質の高い行財政運営の実現のため、「事務処理の適正さを確保する上でのリスクを評価して、コントロールする取組」のことです。
内部統制には、4つの目的(業務の効率的かつ効果的な遂行、財務報告等の信頼性の確保、業務に関わる法令等の遵守、資産の保全)があり、この4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えるために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されます。
地方公共団体においては、地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年4月から都道府県及び指定都市の長には、内部統制に関する方針の策定と、これに基づき必要な体制を整備すること等が義務付けられ、指定都市以外の市区町村も方針の策定や体制整備等に努めることとされました。

伊勢崎市による取組

伊勢崎市は、地方自治法の規定では内部統制への取組は努力義務となっていますが、事務事業におけるミスの発生を未然に防止するため、全庁において統一したリスク抑制体制を構築することで、信頼される市政運営及び質の高い行財政運営を実現し、もって市民の福祉の増進に資することができるよう、令和6年4月から内部統制に取り組むものとしました。

内部統制基本方針

令和6年4月1日、地方自治法第150条第2項に基づき、伊勢崎市内部統制基本方針を策定しました。

内部統制推進体制

伊勢崎市における内部統制推進体制の図

伊勢崎市の内部統制は、市長を最高責任者とする「内部統制推進本部会議」、内部統制を推進するための推進部局である「内部統制推進ワーキンググループ」、内部統制を評価するための評価部局である「内部統制推進本部幹事会」を中心に上図のような体制で推進します。

今後の予定

  • 毎年4月から3月までを1クールとして取組を実施し、前年度の取組結果に係る評価を翌年度に実施します。令和6年度及び令和7年度における取組予定は次のとおりです。
  • 令和6年4月から令和7年3月 令和6年度における内部統制への取組を実施
  • 令和7年4月から令和7年9月頃 令和6年度における取組結果の評価を実施(評価結果を令和7年10月頃に公表する予定です)
  • 令和7年4月から令和8年3月 令和7年度における内部統制への取組を実施

この記事に関するお問い合わせ先

企画部事務管理課 組織係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2708
ファクス番号 0270-23-9800

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