倭文神社の朱印状

朱印状は、江戸時代に幕府が由緒ある寺社に対して所領を給付する際、発給した宛がい状である。倭文神社は慶安元年(1648年)を最初とする。新旧を交換する形で発給したため、現物が寺社に残ることはほとんど無いなか、倭文神社に関しては9通が残る。その内容は宛て所と給付所領高を記し、藩主からの諸役の賦課免除を保障している。
概要
名称
倭文神社の朱印状(しどりじんじゃのしゅいんじょう)
指定年月日
平成4年2月24日
指定区分
市指定重要文化財
所在地
伊勢崎市東上之宮町
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更新日:2018年02月01日