遺跡内で開発する場合、すべて発掘調査が必要ですか

更新日:2018年02月01日

 開発によって遺跡が破壊される、または破壊される恐れがある場合や、恒久的工作物(道路等)を造る場合には試掘調査を行い、遺構が確認されたら発掘調査を行います。

 ただし、面積が狭小な場合については工事時に立会をします。遺跡を確認できる面から30センチメートル程度の保護層を確保できれば発掘調査および試掘調査は必要ありません。

 工事内容によって判断しますので、まずは「発掘届」をご提出ください。

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文化財保護課
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