遺跡内で開発する場合、どんな手続きが必要ですか

更新日:2018年02月01日

 遺跡内で開発する場合には文化財保護法93条に基づく「発掘届」の提出が必要です。

 発掘届で確認した工事内容によって、慎重工事・工事立会・確認調査(試掘)のいずれかの対応にするか判断します。

 そして、確認調査(試掘)をした場合、その結果によって発掘調査が必要か否か等を判断をすることになります。発掘調査等が必要だと判断された場合には、そのための時間等が掛かることもありますので、発掘届等はお早目のご対応をお願いします。

 また、試掘調査をする場合には「試掘依頼書」と「試掘承諾書」の提出も必要になりますので、お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保護課
〒372-0036 伊勢崎市茂呂南町5097番地2 茂呂クリーンセンター2階
電話番号 0270-75-6672
ファクス番号 0270-75-6673

メールでのお問い合わせはこちら