第3子以降学校給食費助成金を交付します

更新日:2023年04月07日

伊勢崎市では、令和元年度より第3子以降学校給食費助成金交付事業を実施しています。以下の条件にあてはまる人は、申請をお願いします。

なお、年度ごとに申請書の提出が必要になりますので、忘れずに申請してください。

制度の詳しい内容は、別添の「令和5年度第3子以降学校給食費助成金事業について」および「よくある質問について」を確認してください。

助成対象者

次の条件を全て満たす人

  • 同一世帯で18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者を3人以上養育しており、かつ、第3子以降の児童生徒が小中学校など(市外を含む)に在籍している人(伊勢崎市に住民基本台帳がある人に限ります) (注意1)
  • 給食費の未納がない人(兄弟姉妹等含む)
  • 生活保護・就学援助などを受給していない人(注意2)

(注意1)小中学校などとは、小中学校・特別支援学校・中等教育学校(四ツ葉など)・義務教育学校になります。

(注意2)年間を通して受給している(学校給食費相当額を全て受給している)と対象外となります。一部助成対象となる場合もありますので、上記要件に該当すると思われる人は申請書の提出をお願いします。

助成方法

対象の児童生徒が市内小中学校に在籍している場合、給食費徴収を免除します。ただし、食物アレルギーや宗教上の理由などで学校給食の提供を一部又は全部受けていない生徒については、提供を受けていない分の給食費相当額を翌年度の5月末までに指定された口座へ振込みます。

対象の児童生徒が特別支援学校・中等教育学校・義務教育学校または市外の小中学校に在籍している場合、給食費相当額を指定された口座へ振込みます。

パソコン・スマートフォン(LoGoフォーム)による申請

令和4年度より、従来の紙媒体による申請のほか、お手持ちのパソコンやスマートフォンを使用して助成金の申請が可能となりました。スムーズな申請が可能となりますので、ぜひ利用してください。

スマートフォン用QRコード

令和5年度第3子以降学校給食費助成金用QRコード

その他

  • 小学校就学前の乳幼児や中学校を卒業した子どもは対象外です。
  • 市内の小中学校以外に通っている児童生徒は、在学を証明する書類及び給食費の滞納がないことを証明する書類が必要となります。別添の様式をダウンロードし、通っている学校で証明を受けてください。(学校で任意の様式があれば、そちらを使用することもできます。)

この記事に関するお問い合わせ先

教育部健康給食課 学校給食係
〒379-2224 伊勢崎市西小保方町692番地5 第一学校給食調理場内
電話番号 0270-75-2517
ファクス番号 0270-75-2518

メールでのお問い合わせはこちら