遊休農地解消活動費補助金

更新日:2025年08月12日

市内における遊休農地の増加を抑制するため、農業者等が再生活動に要する経費の一部について予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象者

農業者又は農業者の組織する団体

対象農地

農業委員会が実施する利用状況調査により1号遊休農地(再生利用が可能な荒廃農地)と判定された農地

事業実施基準

  1. 農地の所有者と権利設定等を行い、再生活動(障害物の除去、耕耘作業等)により農地を耕作可能な状態に復元すること
  2. 復元した農地が遊休農地とならないよう5年間は農地を保全すること

補助の内容

補助の内容
緑区分 草刈りやトラクターによる耕耘作業等を行うことにより、直ちに耕作することが可能となる農地 10アール当たり
10万円
黄区分 荒廃が激しいが、重機による樹木の伐採や伐根等を行うことにより、耕作することが可能となる農地 10アール当たり
20万円

(注意)千円未満切捨てです

様式

この記事に関するお問い合わせ先

農政部農政課 農地利用係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-6272
ファクス番号 0270-21-5730

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