伊勢崎市の地籍調査実施状況

更新日:2024年02月16日

調査地区の概要

本市では、平成元年度より地籍調査事業に着手し、順次調査を実施しています。地籍調査事業についての問い合わせは、電話または「伊勢崎市役所北館3階の農村整備課窓口」で対応しています。一筆ごとに調査をしているため、事前に登記事項(登記簿)や地籍図(公図)で対象地の「町名および地番」を確認後に問い合わせてください。

地区別実施概要表

伊勢崎地区、赤堀地区および境地区の地籍調査事業の着手年度や調査地区などをまとめた表です。

実施区域

伊勢崎市全体の地籍調査実施区域を表した図面です。

伊勢崎地区

事業完了

地籍調査事業が完了している平成元年度から令和3年度までの伊勢崎地区の地籍調査実施区域を年度ごとに表した図面です。

調査継続中

地籍調査事業2年目になる令和4年度の伊勢崎地区1および伊勢崎地区2の地籍調査実施区域を表した図面です。

実施する内容は、原図作成、地積測定、地籍図・地籍簿作成、閲覧および群馬県知事への認証請求などです。

  • 伊勢崎地区1(山王町の一部2)
  • 伊勢崎地区2(柳原町・喜多町・西田町・寿町の各一部)

調査着手

地籍調査事業1年目になる令和5年度の伊勢崎地区1および伊勢崎地区2の地籍調査実施区域を表した図面です。

実施する内容は、地籍図根三角測量、地籍図根多角測量、一筆地調査、細部図根測量および一筆地測量などです。

  • 伊勢崎地区1(山王町・堀口町・除ケ町の各一部)
  • 伊勢崎地区2(太田町・末広町の各一部)

赤堀地区

事業完了

地籍調査事業が完了している赤堀地区の平成元年度から令和元年度までの地籍調査実施区域を年度ごとに表した図面です。

調査継続中

地籍調査事業2年目になる令和4年度の赤堀地区の地籍調査実施区域を表した図面です。

実施する内容は、原図作成、地積測定、地籍図・地籍簿の作成、閲覧および群馬県知事への認証請求などです。

  • 赤堀地区(野町の一部)

境地区

事業完了

地籍調査事業が完了している境地区の令和2年度の地籍調査実施区域を表した図面です。

経費負担

土地所有者の皆さんの経費負担は原則としてありません。本市の場合、国土(地籍)調査は市が主体となって実施する事業であり、地籍調査に要する経費の負担割合は国土調査法に基づき、国が50パーセント・群馬県が25パーセント・伊勢崎市が25パーセントを負担することになっています。

ただし、説明会、境界立会調査(一筆地調査)および閲覧の際の旅費および資料収集に要した経費などは個人負担となります。

提出書類

土地所有者等連絡票

調査中の地域内に土地を所有されている人で、次の項目に該当する場合は「土地所有者等連絡票」の提出が必要となります。

  • 土地所有者等連絡票を未提出の場合
  • 相続や売買などで土地所有者が変更になった場合
  • 転出や転居などで住所変更された場合
  • 連絡先(電話番号)を変更された場合

委任状

調査中の地区内に土地を所有されている人で、次の項目に該当する場合は当日「委任状」の提出が必要となります。氏名の欄は本人の署名でお願いします。

  • 境界立会調査(一筆地調査)に代理人を出席させる場合
  • 調査結果の地図および簿冊(案)の閲覧に代理人を出席させる場合
  • 登記前の暫定成果を分・合筆の登記などで利用する際に代理人が請求する場合

地籍調査成果

地籍調査成果の交付などを申請する場合は、一筆ごとに調査をしているため、登記事項(登記簿)や地籍図(公図)で対象地の「町名および地番」を確認後にお願いします。事前に連絡をすると「伊勢崎市役所北館3階の農村整備課窓口」での地籍調査成果の交付を円滑に行うことができます。なお、成果の交付は郵送での対応を行っていません。

また、登記前の暫定成果を交付などを申請する場合には、進捗状況により隣接所有者の委任状の提出が必要になりますので、事前に連絡をして提出書類などの確認後に窓口に来てください。

成果の申請書

暫定成果の申請書

成果等の証明申請書

よくある質問

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農政部農村整備課 地籍調査係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-6271
ファクス番号 0270-23-9800

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