選挙に関するよくある質問
投票所での投票について
Q.投票所入場券(選挙のお知らせ)が届かない・紛失した場合、どうしたらよいですか。
Q.投票日当日に投票に行けない場合、どうすればよいですか。(期日前投票について)
Q.家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもよいですか。
Q.投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆することはできますか。
Q.投票所入場券(選挙のお知らせ)に記載のある当日投票所とは別の場所で投票できますか。
不在者投票について
Q.長期出張などにより市内で投票できないが、どうすれば投票できますか。
Q.ファクシミリや電子メールで不在者投票の請求はできますか。
海外での投票(在外投票)について
選挙権について
その他
Q.投票所入場券(選挙のお知らせ)が届かない・紛失した場合、どうしたらよいですか。
投票所入場券(選挙のお知らせ)は、選挙の公告示日からお手元に届くように郵送しています。届かない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、本人確認のため免許証などの身分証明書を持参し、投票所の係員にお申し出ください。
Q.投票日当日の投票所はどこに行けばよいですか。
投票日当日は、お住まいの地域により投票所が決められています。当日投票所は選挙管理委員会からお届けしている投票所入場券(選挙のお知らせ)に記載されていますのでご確認ください。
Q.投票日当日に投票に行けない場合、どうすればよいですか。(期日前投票について)
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事があり、投票所に行くことができない人は期日前投票が利用できます。期日前投票所も投票所入場券(選挙のお知らせ)や市ホームページで確認できます。投票所の場所、投票時間、開設期間は選挙ごとによって異なることがありますので、ご確認ください。
Q.家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもよいですか。
投票は、本人が投票所に直接出向いて行なうことが原則であり、家族であっても本人の代わりに投票することはできません。
Q.投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆することはできますか。
家族が代筆することはできません。本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助(代筆)する代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員へお申し出ください。
Q.投票所入場券(選挙のお知らせ)に記載のある当日投票所とは別の場所で投票できますか。
投票日当日は指定された投票所でしか投票することができません。期日前投票は、市内のいずれの期日前投票所で投票できますので併せてご検討ください。
Q.投票に行く場合、何か持っていくものはありますか。
印鑑などの持ち物は不要ですが、投票所入場券(選挙のお知らせ)をお持ちになりますと手続きがスムーズに行えます。(入場券をお持ちでなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。免許証などの本人確認できる身分証明書をお持ちください。)
期日前投票を行う際には、公職選挙法により投票所入場券(選挙のお知らせ)にある「期日前投票宣誓書」または期日前投票所に備え付けてある「期日前投票宣誓書」に記入し、受付に提出していただく必要があります。
Q.投票所に個人のボールペンなどを持参して記入できますか。
投票所内に使い捨て鉛筆もありますが、個人の筆記用具(黒のボールペン(油性)または鉛筆)などを使用して投票用紙などに記入することができます。ただし、水性の筆記具、黒色以外の筆記具での記入はご遠慮ください。
Q.投票所で携帯電話(スマートフォン)は使用できますか。
他人の投票への干渉行為の禁止、投票の秘密保持、投票用紙の偽造防止などの観点から、投票所内では携帯電話(スマートフォン)の使用はご遠慮ください。(通話・撮影・検索行為など全ての行為)
Q.投票所内で選挙公報を読むことはできますか。
投票所内では選挙公報を閲覧することはできません。選挙公報は投票所外で閲覧し、投票所内ではバックなどに収納するようにしてください。
Q.投票所に18歳未満の子どもを連れていくことはできますか。
選挙人に同伴する18歳未満の子どもであれば、投票所に入ることができます。ただし、選挙人の代わりに投票用紙を記入・投函する行為は禁止されています。
Q.高齢の人・障害をお持ちの人に対して、投票所内での介助などはしてもらえますか。
投票所では、老眼鏡・点字器・車いすの貸出、車いすの介助などをしています。また、身体などに障害のある人、字を書くことが困難な人には本人に代わって投票所の係員が投票用紙を記載します。介助などが必要な人はお気軽に投票所の係員にお伝えください。
Q.長期出張などにより市内で投票できないが、どうすれば投票できますか。
仕事や旅行などのやむを得ない事情により、投票日当日または期日前投票期間中に投票所に行けない人は、事前に本市選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せて、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。投票するまでに、お時間を要しますので早めに手続きをお願いします。
Q.ファクシミリや電子メールで不在者投票の請求はできますか。
ファクシミリや電子メールでの「不在者投票宣誓書・請求書」の送信では、不在者投票の請求を行なうことができませんが、マイナンバーカードを活用した「ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)」による受付を選挙執行時に行っています。この方法は、選挙管理委員会に出向く必要もなく、パソコンやスマートフォンなどを利用して(「いつでも」「どこからでも」)請求を行うことができます。
Q.身体に重い障害があり自宅から外出できないが、どうすれば投票できますか。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで要件に該当する人は、郵便等投票証明書の交付を受けたうえで、自宅などにおいて投票ができます。要件・手続き方法については、下記リンクをご覧ください。
Q.病院に入院中・老人ホームに入所中だが、どうすれば投票できますか。
都道府県の選挙管理委員会が指定している病院または施設に入院・入所中で、投票日当日または期日前投票期間中に投票所へ行けない人は、病院内・施設内で不在者投票ができます。市内の指定病院施設・手続き方法については、下記リンクをご覧ください。
Q.海外出張中や外国に滞在している場合、投票できますか。
海外に住んでいる人が外国に居ながら、国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)の投票ができる「在外選挙制度」があります。
投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請をし、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。(出国時に住民票の転出届出をしている人が対象です。)
申請から登録まで時間がかかりますので、お早めに申請してください。(詳しくは下記リンク先をご覧ください。)
Q.海外から帰国(一時帰国)したが、投票できますか。
在外選挙人名簿に登録されている人は、国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)において、選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内転入日から4か月を経過するまでの間は、「在外選挙人証」を提示して指定された投票所または期日前投票所で投票することができます。
ただし、国内転入届出日から3カ月以上経過し、国内の選挙人名簿に登録された人は、国内転入日から4か月経過していなくても、新しく選挙人名簿に登録された市区町村での投票となります。
Q.選挙権があれば投票できますか。
選挙権があっても実際に伊勢崎市で投票するためには、伊勢崎市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
伊勢崎市の選挙人名簿に登録されるには、登録基準日(注意1)時点において引き続き3か月以上伊勢崎市に住民登録されているか、または他の区市町村に転出するまでに伊勢崎市に引き続き3か月以上住民登録されている必要があります。
また、選挙人名簿に登録されていても、市議会議員選挙・市長選挙の際は市外へ転出した人は投票できません。
(注意1)登録基準日とは、定時登録であれば3・6・9・12月の1日、選挙時登録であれば公告示日の前日です。
Q.伊勢崎市に引っ越したのに前住所地から投票所入場券(選挙のお知らせ)が届いた。伊勢崎市では投票できますか。
転入届出日から3カ月以上経過し伊勢崎市の選挙人名簿に登録されないと、(国政選挙でも)市内の投票所で投票することはできません。
ただし、前住所地の選挙人名簿に登録があれば、原則そちらで投票することができます(選挙の種類などによっては、投票できない場合もあります。)
この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、滞在先で投票する場合と同じ方法により、市内で不在者投票することもできます。
Q.選挙の結果を知りたいが、どうしたらよいですか。
選挙当日はホームページ上で、投票速報や開票速報を発表しています。また、過去の選挙結果についても、ホームページに掲載しています。
Q.選挙運動用自動車がうるさいが、どうにかなりませんか。
選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、あるいは街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にないため、法的に規制することはできません。実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、どの程度の音量で連呼行為や街頭演説をするかは、各候補者の判断となり、その良識に委ねられています。候補者にとっては法律で限られた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の皆さまにご理解をお願いしたいと思います。
Q.陣中見舞いとして、選挙事務所に持って行ってよいものは何がありますか。
陣中見舞いは、候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への「選挙運動」に関する寄附は、年間150万円以内で物品や金銭、有価証券(小切手、手形、商品券など)ですることができます。
ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物の提供が禁止されていますので、陣中見舞いとしてお酒など(料理、弁当、サンドイッチ、ジュースなど)を持っていくことは違反になります。
なお、企業や労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることはできません。
Q.当選した候補者に「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか。
選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への「政治活動」に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への政治活動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品に限られており、飲食物の提供も可能ですので、お酒やお花などを持って行くことはできます。
なお、「選挙運動」に関する寄附と異なり、金銭や有価証券を持って行くことはできません。
また、企業や労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
Q.町内会の役員が寄付を集めることになりました。住民の中には政治家もいるのですが、寄附を求めてもよいのですか。
町内の人全員から寄附を集める場合であっても、禁止されている寄附に当たるため、政治家に対して寄附を求めることはできません。政治家を威迫して寄附の勧誘・要求をすると罰則の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-24-5111(内線5510、5513)
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2023年12月11日