伊勢崎市議会のしくみ

更新日:2023年06月28日

市民と市議会

伊勢崎市を安心で住みやすいまちにするためには、全市民で協議、決定し、実行することが最も望ましいことです。しかし、全市民で協議を行うことは大変困難ですので、市民から直接選挙で選出された議員により行われています。
市議会は、市民と市政を結ぶ公式の場として、また、議員は、市民の代弁者として、市民の希望や地域社会の動きなどを正しく捉え、これを市政に適切に反映させるために活動しています。

市民の要望を市議会に伝える方法には、請願と陳情という手続きがあります。

市議会と市長

市長と市議会を構成する議員は、4年ごとに直接選挙によって選ばれ、市民の皆さんの代表として、それぞれ異なった立場で、市政の運営を任されています。
市長は、住みよい豊かなまちづくりのため、必要な予算や条例などを市議会に提案し、そこで決定された意思に沿って市政を運営します。
市議会は、市長から提案された事柄などについて、市民の皆さんの意思を尊重して決定し、市長に伝えます。
このような働きから、市長を「執行機関」、市議会を「議決機関」と呼び、両者は独立対等の地位にあり、互いにけん制し合い、バランスを保ちながら、ちょうど車の両輪のような関係で市政を行っています。

議会の組織

市議会には、条例などの内容を詳しく調査するため、内部に委員会や諸会議などの機関を設置しています。

議長と副議長

議長と副議長は、本会議で議員の中から選挙によって選ばれます。
議長は、円滑な議会の運営を図るため、議場の秩序を保持したり、議事の整理や議会の事務を処理します。また、議会を代表する重要な役目もあります。
副議長は、議長に事故または議長が欠けたときに、議長のかわりを務めます。

議会の権限

市議会には、市民の代表として十分な活動ができるよう議決権、調査権などの権限が与えられています。その主なものには、次のようなものがあります。

議決権

市議会の最も基本的なもので、条例や予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得や処分の決定などを行います。

選挙権

議長、副議長、選挙管理委員などを選挙します。

検査及び監査請求権

市の事務に関する書類を検査したり、市の監査委員に監査を求めることで、市民の代表として市政を監視します。

調査権

市の事務に関する調査を議会独自に行うことができます。

意見書の提出権

市の公益に関することについて、国会または関係行政庁に対して意見書を提出することができます。

請願・陳情の受理権

市政への要望として、市民から提出された請願・陳情を受理します。受理した請願は審査され、陳情は全議員に配付されます。

同意権

市長が副市長、監査委員、教育委員などを選任または任命する際に同意を与えます。

本会議

本会議とは、全議員で構成する議会の会議のことをいいます。議会としての権限、能力は、本会議に認められるもので、議会の議決、同意、承認等は、この本会議で行わなければ効力は生じません。
本市の本会議は、法律に基づく条例と規則により、年4回(3、6、9、12月)必ず開くことが決められている定例会と、必要な特定の案件に限って随時これを審議するために開く臨時会があります。

委員会

市民の皆さまからの要望は、ますます多様化する傾向にあり、それに対応するため、市政の事務も複雑化、専門化しています。議会としても、皆さまの期待に沿えるよう、議案を詳しく、また専門的に審査調査できる内部機関として、議員の一部で構成する委員会を設けています。
委員会は、常任委員会と議会運営委員会、また、特定事件の審査のために設けられる特別委員会があります。その他、諸会議として、議長の諮問に応じ議会報の編集刊行のために付置されている広報委員会などがあります。

常任委員会

本市議会には、総務、文教福祉、経済市民、建設水道の4つの常任委員会があり、市の事務に関するそれぞれの所管に属する部門の議案や請願の審査、事務の調査などを行います。

常任委員会
名称 定数 所管
総務委員会 8人 総務部、企画部、財政部、公営事業部、消防本部及び消防署、会計課、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員並びに公平委員会の所管に属する事項並びに他の所管に属さない事項
文教福祉委員会 8人 福祉こども部及び長寿社会部(福祉事務所を含む。)、伊勢崎市民病院並びに教育委員会の所管に属する事項
経済市民委員会 7人 市民部、環境部、健康推進部、産業経済部、農政部及び農業委員会の所管に属する事項
建設水道委員会 7人 建設部、都市計画部及び上下水道局の所管に属する事項

(注意)上記の常任委員会は、所管の欄に掲げる事項のほか、赤堀支所、あずま支所及び境支所が所管する事項のうち、所管の欄に掲げる事項に相当する事項を所管する。

議会運営委員会

円滑な議会の運営を行うため、議会運営全般について協議し、意見調整を図るため設置されています。

特別委員会

本市議会では現在、公共施設のあり方調査、少子高齢対策、地域交通対策調査、議会改革推進の4つの特別委員会があります。また、3月には予算特別委員会、9月には決算特別委員会が設置されます。

定例会の流れ

伊勢崎市議会には、年4回定期的に開く定例会と必要に応じて開く臨時会があり、その招集は市長が行います。定例会及び臨時会には、一定の期間(会期)が定められ、その期間中に本会議や委員会を開いて、議案や請願の審査などを行います。会期中の議事は、定例会により異なりますが、通常の定例会で提案された議案や請願などは、おおむね次のような流れで審査されます。

本会議

  1. 開会
  2. 議案の上程 議案が上程され、会議の議題となります。
  3. 提案理由説明 提出者(市長・議員)が、議案の趣旨を説明します。
  4. 質疑 議員が議案に対して疑問点を質問し、提案者が答えます。
  5. 委員会付託 議案を詳細に審査するため、担当の常任委員会に付託します。
  6. 一般質問 議員が、議案とは別に市政全般について質問し、市長などが答えます。

委員会

  • 審査(委員会) 付託された議案や請願などについて審査し、委員会としての可否を決めます。

本会議

  1. 委員長報告 委員会での審査経過や結果を報告します。
  2. 質疑 委員長報告に対する質疑を行います。
  3. 討論 議案について賛成や反対の意見を述べます。
  4. 採決 議案について賛成・反対の採決を行います。
  5. 閉会

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局議事調査課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 議事堂1階
電話番号 0270-27-8806
ファクス番号 0270-21-1100

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