マイナンバーの通知

更新日:2023年01月04日

令和2年5月25日(月曜日)から新しく生まれた子どもや国外から転入してきた人など、新たに個人番号が付番された人には、随時個人番号通知書が送付されます。
大切なマイナンバーをお知らせする通知ですので、必ず受け取ってください。

個人番号通知書とは

個人番号通知書は住民のひとりひとりに個人番号を通知するものです。氏名・生年月日などと個人番号が記載されています。また、個人番号通知書には、マイナンバーカードのオンライン申請用のQRコードが印刷されています。マイナンバーカードについてくわしく知りたい人は、マイナンバーカード総合サイトで確認してください。
(注意)個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使えません。
(注意)紛失しても再発行できません。

通知カードとは

通知カードは住民のひとりひとりに個人番号を通知するものです。紙製のカードで、券面には住所・氏名・生年月日などと個人番号が記載されています。また、通知カードをお届けする封筒の中には、マイナンバーカードの交付申請書も同封されています。通知カードおよびマイナンバーカードについてくわしく知りたい人は、マイナンバーカード総合サイトで確認してください。
(注意)通知カードは身分証明書としては使えません。
(注意)令和2年5月25日(月曜日)以降は通知カードの制度が廃止になり、再発行ができなくなります。
(注意)令和2年5月25日(月曜日)以降は通知カードでマイナンバーを証明することができなくなります。ただし、住所・氏名・生年月日・性別に変更が無ければ今までどおりマイナンバーを証明することができます。
(注意)令和2年5月25日(月曜日)以降は住所・氏名などに変更があっても記載内容の変更はできません。

配達時に不在で受け取れなかった場合には

配達日から1週間以内の対応

配達時に不在で個人番号通知書や通知カードを受け取れなかった場合、不在配達通知書が投函され、配達を担当している郵便局で原則1週間保管されます。この間にインターネット、電話などで自宅や勤務先などへの再配達の希望を連絡するか、配達を担当する郵便局の窓口で受け取ることが可能です。詳しくは配達を担当する郵便局に問い合わせしてください。
(注意)郵便局の窓口で受け取る場合は、免許証などによる本人確認が必要です。

配達日から1週間以上たってからの対応

配達されなかった個人番号通知書や通知カードは伊勢崎市役所に返還され、一定期間保管されます。保管期間中であれば、市役所市民課の窓口で受け取ることが可能です。来庁する前に電話などで確認してください。受け取りには下記の書類が必要です。

本人が受け取りに来る場合の必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住基カード、身体障害者手帳、在留カードなど)

(注意)健康保険証、各種年金手帳などの顔写真の入っていない書類については、2点の提示が必要になります。

代理人が受け取りに来る場合の必要書類

  • 代理人の本人確認書類
  • 本人の本人確認書類
  • 代理人の代理権を証明する書類( 法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状など)

(注意)本人確認書類とは、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住基カード、身体障害者手帳、在留カードなどです。健康保険証、各種年金手帳などの顔写真の入っていない書類については、2点の提示が必要になります。

個人番号の変更について

個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがある場合(DV被害者の通知カードが加害者宅に届いてしまった場合など)には、個人番号の変更を行うことができます。個人番号の変更を行った場合、新しい個人番号が改めて通知されます。詳しくは、市役所市民課に問い合わせしてください。 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課 マイナンバーカード係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-6276
ファクス番号 0270-24-9666

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