災害の被害に関する「罹災(り災)証明書」「被災届出証明書」を発行します

更新日:2023年08月24日

罹災(り災)証明書

災害の被害にあった人で、自身が加入している保険会社へ請求を行うためや、見舞金給付申請のために、罹災(り災)証明書が必要な人は、次の窓口で受け付けます。

なお、落雷による罹災(り災)証明書の発行は行なっていません。落雷の場合、損害の状況が外観から判断できにくいことや、家電製品は故障の原因が落雷によるものか、市では判断することができません。また落雷の発生日時や発生場所を特定し、その事実を確認することが困難であるため、証明書の発行はできません。ご了承願います。

罹災(り災)証明書発行対象

『住家』への被害が対象となります

『住家』とは、実際に住んでいる家のことです。(アパートなど賃貸住宅は除く)

【対象】

  • 屋根(ベランダの波板、ソーラーパネルを含む)
  • 外壁
  • 雨どい
  • 窓ガラスなど

上記へ穴あき、剥離(はくり)、ひび割れのいずれかの被害が対象となります。

(注意)へこみ、くぼみは対象となりません

【対象外】

  • 網戸
  • エアコンの室外機、給湯器などの家電製品
  • アンテナ
  • 換気扇(カバーを含む)
  • ルーバーなど
『非住家』への被害は対象となりません

『非住家』とは、空き家、車庫、物置、倉庫、自動車など住家以外のことです。

『非住家』への被害に関しては、被災届出証明書の発行となります。

罹災(り災)証明書 発行申請受付

受付場所

  • 安心安全課(市役所東館3階)
  • 赤堀支所 庶務課
  • あずま支所 庶務課
  • 境支所 庶務課
  • 各公民館(北公民館、南公民館、殖蓮公民館、茂呂公民館、三郷公民館、宮郷公民館、名和公民館、豊受公民館、赤堀公民館、あずま公民館、境公民館、境采女公民館、境剛志公民館、境島村公民館、境東公民館)

受付時間

平日 9時~17時

申請受付期限

罹災(り災)証明書 申請受付期限:令和5年9月29日 金曜日

令和5年7月31日に発生した降雹・突風による、見舞金の給付対象となる罹災(り災)証明書の発行受付は、令和5年9月29日 金曜日までとします。

【注意】見舞金給付申請の受付期限は、令和5年10月31日 火曜日までとなります。

申請に必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書
  • 被害状況がわかる写真を印刷したもの

※写真については「建物全体」、「被害を受けたそれぞれの箇所」の写真を撮影してください。(建物全体の写真は被害を受けた建物の特定に利用します。全体を撮影できない場合はできる限り建物周辺の状況がわかるように撮影してください。)

 

【注意】写真が添付できない場合は、修理等に係る見積書や領収書等の写しを添付してください。

被災届出証明書

『住家』以外の『非住家』(空き家、車庫、物置、倉庫、自動車など)に関する証明は、被災届出証明書の発行となります。

  • この証明書は、被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものであり、罹災程度(全壊、半壊など)を証明するものではありません。
  • この証明書は、民事上の権利義務関係には、効力を有するものではありません。

被災届出証明書 発行申請受付

受付場所、受付時間は、罹災(り災)証明書と同様です。

申請に必要なもの

  • 被災届出証明書交付申請書
  • 被害状況がわかる写真を印刷したもの

 【注意】写真が添付できない場合は、修理等に係る見積書や領収書等の写しを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部安心安全課 防災係
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2706
ファクス番号 0270-26-6123

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