浄化槽を使っていてトイレは水洗化になっていますが、下水道が整備されると下水道を使用しないといけないのですか?
下水道が整備された区域では、下水道を使用することが義務付けられています。
なお、平成13年以前に設置された浄化槽の多くが、トイレからの汚水を処理する単独浄化槽です。この場合、その処理能力は低く、また、トイレ以外からの生活排水は未処理のまま排出されます。
下水道が整備された区域では、お住まい周辺の環境改善のため、下水道を使用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局下水道整備課 排水設備係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2020年03月31日