特定地域生活排水処理事業【市設置型浄化槽】
一部地域では市が浄化槽を設置します
この事業は、市設置型浄化槽事業といい、市が個人の敷地を借りて、希望者から分担金を徴収し、市が浄化槽の設置工事を行い、使用者からの浄化槽使用料により浄化槽の維持管理を行います。
なお、市設置型浄化槽事業区域内でも既に合併処理浄化槽を設置している人は対象となりません。
対象地域
境東新井地区・境島村南部地区
受益者分担金
浄化槽の人槽 | 分担金 |
---|---|
5人槽 | 185,000円 |
6人槽から7人槽まで | 195,000円 |
8人槽から10人槽まで | 205,000円 |
10人槽から50人槽まで | 下水道整備課に 問い合わせてください |
市が設置した浄化槽の利用者から、市が施工する工事費の一部を、受益者分担金として、規定の金額を市に納入していただきます。
工事費の負担区分および排水設備工事の注意点

市が施工する部分は図のとおりです。
公共下水道排水設備指定工事店一覧表
浄化槽の維持管理
市設置型浄化槽整備事業により、市が設置した浄化槽は、市が浄化槽の維持管理を行います。また、維持管理費(保守点検費・清掃費・法定検査費等)相当を使用料として浄化槽を使用する人に負担していただきます。
使用料については、水道使用量によって料金が決まる従量制となり、伊勢崎市の公共下水道事業と同じです。
浄化槽設置までの流れ
- 申請書(様式1号)を上下水道局下水道整備課窓口に、依頼を受けた指定工事店が提出します。
- 市で現地調査を行います。
- 市から工事計画内容通知書(様式2号)が届きます。
- 上記に同封されている工事計画内容承認書(様式4号)を上下水道局下水道整備課窓口に提出します。
- 市が浄化槽設置工事を行い、工事が完了。
- 工事完了後に完了通知書が届きます。
- 受益者分担金通知書及び請求書が届きます。
- 自宅から市で設置した浄化槽までの配管工事を行ってください。工事は申請者が契約した指定工事店が行います。
- 以後の浄化槽の維持管理は市が行い、使用料が2カ月に一度請求されます。
市設置型浄化槽の申し込み方法
申込期間
第1期 4月16日から同月30日まで
第2期 6月16日から同月30日まで
第3期 8月16日から同月31日まで
1 排水設備(個人施工箇所)工事の指定工事店の選定
建物から浄化槽までの配管工事(排水設備工事)は、個人負担になります。直接、伊勢崎市が指定する排水設備指定工事店から見積もりをとり、工事業者を選定し、工事の契約を行ってください。なお、以降の市への必要書類の提出は、選定した排水設備指定工事店が行います。
2 戸別浄化槽設置申請書の提出
戸別浄化槽設置申請書を上下水道局下水道整備課に提出してください。
申請書の書式は関連リンク「様式集」よりダウンロードしてください。
浄化槽の設置希望場所を添付書類の配置図に記載してください。ただし、市職員が行う現地調査の結果、浄化槽の設置位置が、申請書の希望設置場所から変更となる場合もあります。
提出された申請書をもとに、市職員が現地調査を行います。その後、市から申請者に工事計画を記載した工事計画内容通知書を送付します。
3 工事計画内容承認書の提出
市から送付された工事計画内容通知書を確認し、問題がない場合は、戸別浄化槽設置(変更)工事計画内容承認書を上下水道局下水道整備課に提出してください。
4 浄化槽の設置工事
市が選定した工事業者が、浄化槽の設置工事を行います。
浄化槽の工事業者は、市が選定を行うため、浄化槽設置工事業者と申請者の方が選定した排水設備工事業者は必ずしも同じではありません。
5 分担金の納付
工事完了後、市が申請者へ、戸別浄化槽設置完了通知書、分担金の決定通知書および分担金請求書を申請者へ送付します。
納付期日までに、決定通知書に記載された金額を納付してください。
なお、分担金の納付は、指定金融機関の窓口のみ納付できます。
6 排水設備の工事
建物から浄化槽までの配管工事(排水設備工事)の申請を、申請者が選定した排水設備指定工事店が行い、排水設備工事を実施してください。排水設備の工事の手続については、下記リンクから、「公共下水道や合併処理浄化槽を使用するためには」のページをご覧ください。
なお、排水設備工事は、浄化槽の設置工事と同時進行の施工が可能です。浄化槽の設置工事の完了に合わせて、排水設備工事が完了するように手続きおよび施工を行ってください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局下水道整備課 排水設備係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2024年03月27日