下水道が整備されると、下水道を使用していなくても受益者負担金がかかるのですか?
下水道受益者負担金制度は、下水道を使用できる区域の方々に下水道工事費の一部を負担していただく制度です。
そのため、下水道を使用している、使用していないに関わらず下水道が整備された時点で、負担していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局総務課 料金係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
下水道受益者負担金制度は、下水道を使用できる区域の方々に下水道工事費の一部を負担していただく制度です。
そのため、下水道を使用している、使用していないに関わらず下水道が整備された時点で、負担していただきます。
上下水道局総務課 料金係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2024年10月02日