下水道の受益者負担金制度はどのような制度ですか?
下水道を使用できる区域の方々に下水道工事費の一部を負担していただく制度です。
下水道は、公園や道路とは異なり、利用できる方が、下水道が整備された区域の住民の方々に限られます。そのため、税金だけで整備すると下水道の利用ができない区域の方々にも負担をいただくことになり、不公平が生じてしまうため、このような制度を設けています。
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上下水道局総務課 料金係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
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更新日:2024年10月02日