水道料金の基本料金を免除します
物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金のうち基本料金を免除します。
なお、申請等の手続きは不要です。
免除対象
伊勢崎市上下水道局と給水契約を結んでいる者
(注意)官公署、および太田市内の給水装置で給水契約を結んでいる者は除きます。
対象期間
令和8年3月検針分から令和8年6月検針分(4カ月分)となります。
| 検針地区 | 対象検針月 |
|---|---|
| 奇数月検針地区 | 令和8年3月・5月 |
| 偶数月検針地区 | 令和8年4月・6月 |
免除金額(基本料金の全額免除)
水道料金は基本料金と水量料金から構成されていますが、今回免除対象となるのは基本料金のみとなります。
| メーター口径 | 基本料金(2カ月・税込) | 基本料金(4カ月・税込) |
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 1,672円 | 3,344円 |
| 20ミリメートル | 2,310円 | 4,620円 |
| 25ミリメートル | 4,642円 | 9,284円 |
| 30ミリメートル | 10,560円 | 21,120円 |
| 40ミリメートル | 24,420円 | 48,840円 |
| 50ミリメートル | 47,520円 | 95,040円 |
| 75ミリメートル | 86,240円 | 172,480円 |
| 100ミリメートル | 115,940円 | 231,880円 |
【注意】
- メーター口径や基本料金免除後の請求額は、検針時に配布する「上下水道使用量のお知らせ(検針票)」で確認できます。
- 給水契約の開始または休止のタイミングによっては、基本料金は1ヶ月分の場合があります。
- 下水道使用料の基本料金は免除されません。
伊勢崎市内で他市と給水契約を結んでいる人について
深谷市と給水契約を結んでいる人
深谷市が水道料金の基本料金を減額します。詳しくは深谷市ホームページを確認してください。
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道料金の減免について(外部サイトに移動します)
本庄市と給水契約を結んでいる人
水道料金の基本料金を免除しますが、実施方法については現在本庄市と協議中です。
詳細が決まり次第お知らせします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局総務課 料金係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101





更新日:2026年01月30日