給水契約の定型約款

更新日:2024年04月01日

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され(民法第548条の2)、水道の契約に関してもその適用を受けます。この規定により、給水契約をした者は、本市の定型約款について合意したものとみなされます。

「定型約款」とは、「定期取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
「定期取引」とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」を指します。

伊勢崎市において水道供給契約の条件等を定めた「伊勢崎市給水条例」と「伊勢崎市給水条例施行規程」がこの定型約款に該当するものになります。

伊勢崎市給水条例と伊勢崎市給水条例施行規程の内容は下記リンクから確認してください。

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〒372-0812 伊勢崎市連取町1952番地
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