指定給水装置工事事業者制度の更新制について
令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。それに伴い、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
旧制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。(下記参照)
伊勢崎市より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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平成17年1月24日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
(注意)
- 市町村合併に伴い、旧伊勢崎市、旧赤堀町、旧東村、旧境町で指定を受けていた事業者は、平成17年1月に新規に指定をしているため、初回更新の有効期間は令和4年9月29日までとなります。
- 更新については、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、事前に案内を通知します。
更新申請に必要な書類(新規指定と同様)
- 申請書
- 機械器具調書
- 誓約書
- 主任技術者選任届出書
- 主任技術者免状のコピー
- 法人の登記事項証明書(法人のみ)
- 定款(法人のみ)
- 写真10枚程度
- 地図(市外の場合のみ)
その他伊勢崎市が別途確認する事項
指定更新申請時に適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。
- 指定給水装置工事事業者研修会の受講状況
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、対応できる修繕・工事等)
- 給水装置工事に従事する者の研修受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
ダウンロード
主任技術者選任届出書 (Excelファイル: 30.0KB)
指定更新申請時確認事項 (Wordファイル: 21.0KB)
指定更新手数料
1件につき10,000円
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局総務課 総務係
〒372-0812 伊勢崎市連取町1952番地
電話番号 0270-30-1272
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2023年02月06日