伊勢崎市開発審査会提案基準「基準17流通業務施設」「基準18地域利便施設」
基準17流通業務施設、基準18地域利便施設
伊勢崎市都市計画マスタープランにおける「都市づくりの方針」に基づき、伊勢崎市開発審査会提案基準「基準17流通業務施設」を改正し、「基準18地域利便施設」を制定しました。
提案基準改正などの内容
基準17 流通業務施設の主な改正
流通業務施設の立地
- 国道17号全線を指定(一部区間を除く)
- 伊勢崎インターチェンジおよび波志江スマートインターチェンジから半径1キロメートルを追加
特定流通業務施設の立地
- 伊勢崎インターチェンジ、波志江スマートインターチェンジおよび駒形インターチェンジから半径5キロメートルを追加
基準18 地域利便施設を新たに制定
伊勢崎市都市計画マスタープランにより商業施設を目的とした土地利用検討地に、商業施設などが立地できるよう新たに提案基準18 地域利便施設を制定しました。
施行日
令和4年4月1日
注意事項
詳細については、開発許可制度の手引き(令和4年4月1日)を確認するか、建築指導課まで問い合わせてください。
指定幹線道路など一覧
流通業務施設の指定幹線道路及び区域、地域利便施設の指定幹線道路の一覧 (PDFファイル: 9.8MB)
関係資料
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364
更新日:2022年07月14日