伊勢崎市開発審査会提案基準「基準17流通業務施設」「基準18地域利便施設」

更新日:2022年07月14日

基準17流通業務施設、基準18地域利便施設

伊勢崎市都市計画マスタープランにおける「都市づくりの方針」に基づき、伊勢崎市開発審査会提案基準「基準17流通業務施設」を改正し、「基準18地域利便施設」を制定しました。

提案基準改正などの内容

基準17 流通業務施設の主な改正

流通業務施設の立地
  • 国道17号全線を指定(一部区間を除く) 
  • 伊勢崎インターチェンジおよび波志江スマートインターチェンジから半径1キロメートルを追加
特定流通業務施設の立地
  • 伊勢崎インターチェンジ、波志江スマートインターチェンジおよび駒形インターチェンジから半径5キロメートルを追加

基準18 地域利便施設を新たに制定

伊勢崎市都市計画マスタープランにより商業施設を目的とした土地利用検討地に、商業施設などが立地できるよう新たに提案基準18 地域利便施設を制定しました。

施行日

令和4年4月1日

注意事項

詳細については、開発許可制度の手引き(令和4年4月1日)を確認するか、建築指導課まで問い合わせてください。

指定幹線道路など一覧

関係資料

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364

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