放置自転車の移動・保管

更新日:2023年05月01日

自転車は、手軽な交通手段として有効であり、また、環境にやさしい乗り物として注目されています。
しかし、一方で、路上に放置された自転車などが通行の障害や良好な景観の阻害をもたらし、大きな問題となっています。
そこで、伊勢崎市では、歩行者の通行の安全を確保し、都市機能の維持を図ることで、市民の良好な生活環境を確保するために「伊勢崎市自転車等の放置防止に関する条例」に基づいて、利用者がすぐに動かすことができない自転車などを対象に警告・移動・保管を行っています。

放置自転車などを見つけた場合

そのままの状態で交通政策課(電話番号 0270-27-2734)まで連絡してください。

(注意)市では、道路などの公共の場所に置いてあるものに限り、対応することができます。
それ以外の場所(私有地・商業施設など)については、対応することはできませんので、その土地の所有者に連絡してください。

撤去するまでの期間

警告書(黄色の札)を貼り付けてから7日間を経過したものは移動・保管を行えます。すぐには移動できません。
なお、防犯登録、車体番号により、伊勢崎市が移動・保管した自転車などを警察に照会することができます。

運ばれた自転車の保管場所

運ばれた自転車は、境地区は境町駅保管所に、それ以外の地区(伊勢崎、赤堀、東地区)は伊勢崎駅西側保管所(高架下)に保管してあります。自転車などの返還・受け取りの手続きは各駅駐輪場管理棟で行います。各保管所および管理棟については、下記ダウンロードを参照してください。

自分の自転車などがどこに保管されているか知りたい場合は、返還通知書(市から送付されたはがき)の裏面の中段に記載されていますので、確認してください。

返還のときに必要なもの

自転車の返還には以下の3点が必要です。

  • 返還通知書(市から送付されたはがき)または、身分証明書
  • 原動機付自転車または自転車の鍵
  • 保管費用…原動機付自転車 1,570円、自転車 1,040円

(注意)返還通知書(市から送付されたはがき)の発送以前に盗難被害届けを提出した場合は、保管費用はかかりません。しかし、保管所での返還ではなく、警察からの受け渡しになるため、即時返還が難しい場合があります。心当たりのある人は、まずはその旨を連絡してください。

(注意)返還通知書(市から送付されたはがき)は、警察に照会し、回答を受けてからの発送になりますので、当該自転車を移動・保管してから発送するまでに時間がかかります。ご了承ください。

(注意)消費税率の改定に伴い、令和元年10月1日(火曜日)から保管費用が変更となりました。なお、令和元年9月30日(月曜日)以前に保管した自転車などにつきましては、増税前の保管費用(原動機付自転車1,540円、自転車1,020円)となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部交通政策課 交通政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601

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