区画整理事業実施区域内に建物を建築をしたいのですが、手続きを教えてください
区域内に建築物(新・改・増築など)や工作物の設置等を行う場合、土地区画整理法第76条の許可が必要です。
また、土地区画整理事業の計画(予定)区域内については、都市計画法第53条の許可が必要です。
申請書は関連リンクからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部区画整理課 換地補償係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2771
ファクス番号 0270-21-7492
更新日:2018年02月01日