区画整理事業実施区域内に建物を建築をしたいのですが、手続きを教えてください

更新日:2018年02月01日

区域内に建築物(新・改・増築など)や工作物の設置等を行う場合、土地区画整理法第76条の許可が必要です。

また、土地区画整理事業の計画(予定)区域内については、都市計画法第53条の許可が必要です。

申請書は関連リンクからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部区画整理課 換地補償係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2771
ファクス番号 0270-21-7492

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