区画整理事業に関する証明・申請書等の手続き

更新日:2024年09月14日

各種証明・登記名義人変更・土地区画整理法第76条の申請・土地の分筆・保留地の権利変更について説明します。必要な書類は施行地区によって違います。ページ下部からダウンロードする際は施行地区を確認してください。

区画整理事業に関する押印見直しのお知らせ

令和3年10月1日から押印見直しを図りました。

区画整理課に提出する書類のうち、押印が不要になる書類については、下記ファイルで確認してください。

市施行地区

  • 東部第二地区
  • 茂呂第一地区
  • 伊勢崎駅周辺第一地区
  • 伊勢崎駅周辺第二地区

各種証明

施行中の地区

仮換地証明や保留地売渡証明など

(お願い)事前に担当課にご連絡をいただくと証明書などの発行がスムーズです。

担当課において仮換地証明や保留地売渡証明、仮換地図などを発行しています。

  • 証明書手数料 1通300円
  • 図面などのコピー 1枚10円 
必要書類など

地権者ご本人以外による申請の場合は、委任状が必要です。

図面のコピーをする場合も同様です。

委任状の書式はダウンロードできます。

換地処分済みの地区

換地証明や確定図など

区画整理課では、すでに施行が完了した土地区画整理事業の換地証明を無料で発行しています。また確定図などの資料を市が保有する地区については、図面の閲覧およびコピーもできます。

  • 図面などのコピー 1枚10円

登記名義人変更

施行中の区画整理事業地内の土地の相続・売買などで名義変更があったときは、区画整理課に申出書を提出してください。書式はダウンロードできます。

必要書類

  • 登記名義人変更届出書
  • 登記簿謄本(コピー可)

土地区画整理法第76条の申請

土地区画整理事業地区内では、次のような建築行為などには土地区画整理法第76条の規定に基づき、許可が必要になります。

  • 建築物、その他の工作物の新築、改築、または増築などを行う時
  • 土地の盛土、切土など、私道の造成、埋め立てなどによる土地の形質の変更を行う時
  • 移動の容易でない物件の設置もしくはたい積を行う時

これらは事業を円滑に進めるため、事業の障害となる行為を制限する必要から定められたものです。上記行為を行う場合は、書類を作成の上、区画整理課へ提出してください。

必要書類

  • 土地区画整理法第76条の申請書類一式

ダウンロードより「76条の申請・チェックリスト」を参考にしてください。

土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記

施行中の区画整理事業地区内では、事業施行者が工事着手前に測量を実施した現地を復元することができる図面(実測図)を用いて分筆することができます。(以下、図上分筆という。)

図上分筆をする際は、区画整理課へご相談ください。また、ダウンロードより「図上分筆の手順」を参考にご覧ください。なお、施行区域内で従前地形が存在する場合は、不動産登記法の規定による通常の登記申請を行ってください。その場合も担当課へご相談ください。

保留地の権利変更に係わる申請

保留地については、登記簿が事業終了まで出来ないため、施行者に権利申告をしない限り権利変動はできません。そのため、保留地の相続・売買等での名義変更の申請ならびに権利関係の依頼は、区画整理課へ提出してください。

必要書類

  • 売渡保留地名義変更承認申請書
  • 登記識別情報(登記済証)の代理受領依頼書
  • 登記識別情報(登記済証)の代理受領解除依頼書

書式をダウンロードしてご使用ください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部区画整理課 換地補償係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2771
ファクス番号 0270-21-7492

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