区画整理事業

更新日:2024年09月14日

区画整理の目的

区画整理とは、住民の皆さんと市が一緒にまちづくりを考え、現代の私たちの生活になくてはならない道路、公園、広場、排水施設などの整備とともに、個々の宅地の形を整え、できる限り公道に面するように整備することによって、安心して暮らせる街をつくることを目的としています。そのため、「土地区画整理事業は、都市計画の母」とも言われます。

区画整理のしくみ

区画整理のしくみは、以下のようになっています。

区画整理の仕組みを示した図。(図の説明)地区内に新たに整備する道路や公園等の用地は、地区内の土地所有者(Aさん、Bさん・・・Jさん)が所有の土地を少しずつ出し合うことによって生まれます。

地区内に新たに整備する道路や公園などの用地は、地区内の土地所有者(Aさん、Bさん・・・Jさん)が所有の土地を少しずつ出し合うこと(これを「減歩」といいます。)によって生まれます。減歩により土地が減少した分は、土地利用のしやすさ、生活環境などの利便性が向上することにより、土地所有者に戻ってきます。

区画整理前と後のイメージ図。(図の説明)区画整理前は、道路も細く直線ではありませんでしたが、区画整理を行うことにより、道路も太く土地の形も整備されました。

区画整理を行うことにより、道路や公園などが整備され土地の形も整備されます。整理後の個々の宅地(これを「換地」といいます。)は、現在の宅地の位置、面積、環境、利用状況などに応じて適正に定められます。現在の土地に対する所有権、地上権、永小作権、賃借権などは換地へ移行します。

施行中の区画整理事業

伊勢崎市では、次の地区で土地区画整理事業を行っています。区域図面については、ページ下部にあるダウンロードの「施行中の区画整理区域図」を参照してください。

質問は区画整理課または各組合事務局へ問い合わせてください。
各区画整理事業の施行期間は、延長される場合があります。

市施行

伊勢崎都市計画事業西部土地区画整理事業

  • 地区名 西部地区
  • 施行区域 太田町・連取町・若葉町(各一部)
  • 施行面積 101.0ヘクタール
  • 施行期間 昭和57年度~令和11年度

(注意)令和6年9月13日付けで換地処分の公告がなされました。

伊勢崎都市計画事業東部第二土地区画整理事業

  • 地区名 東部第二地区
  • 施行区域 下植木町・日乃出町・今泉町一丁目・粕川町(各一部)
  • 施行面積 61.6ヘクタール
  • 施行期間 平成3年度~令和11年度

伊勢崎都市計画事業茂呂第一土地区画整理事業

  • 地区名 茂呂第一地区
  • 施行区域 北千木町・南千木町・茂呂町二丁目(各一部)
  • 施行面積 67.2ヘクタール
  • 施行期間 平成7年度~令和12年度

伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業

  • 地区名 伊勢崎駅周辺第一地区
  • 施行区域 大手町・平和町・曲輪町・柳原町・太田町(各一部)
  • 施行面積 31.8ヘクタール
  • 施行期間 平成8年度~令和17年度

伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第二土地区画整理事業

  • 地区名 伊勢崎駅周辺第二地区
  • 施行区域 喜多町・太田町・柳原町・曲輪町(各一部)
  • 施行面積 12.6ヘクタール
  • 施行期間 平成13年度~令和10年度
問い合わせ
  • 計画に関すること=計画係 電話番号0270-27-2770
  • 工事に関すること=工務係 電話番号0270-27-2771、21-7490
  • 補償に関すること=換地補償係 電話番号 0270-27-2771、21-7490

土地区画整理組合施行

現在、組合の施行する区画整理事業はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部区画整理課 計画係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2770
ファクス番号 0270-21-7492

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