赤堀都市計画区域及び東都市計画区域土地利用ルールの見直し(素案)《パブリックコメント手続》

更新日:2023年02月16日

パブリックコメント手続きの結果

「赤堀都市計画区域及び東都市計画区域土地利用ルールの見直し(素案)」に関するパブリックコメント手続を令和4年12月16日から令和5年1月16日まで実施し、26人からご意見・ご提案をいただきました。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

提出いただいた意見などの要旨と、それに対する市の考え方を公表します。

提出された意見等の要旨と市の考え方

ホームページ以外での結果公表

市ホームページのほか、以下の場所でパブリックコメント手続の結果が閲覧できます。

  • 都市計画部都市計画課
  • 市民情報コーナー(市役所東館1階、各支所)

(注意)閲覧場所での結果の公表は、令和7年3月31日までです。

意見募集時の資料

人口減少・少子高齢化が進行する中で、持続可能な都市の実現に向け、「まちのまとまり」を維持・形成することを目的として、用途地域の指定と用途地域外での建築物の混在による環境悪化を防止するため、特定用途制限地域の指定及び見直し素案を作成しました。赤堀都市計画区域及び東都市計画区域の土地利用ルールの見直し(素案)についてパブリックコメント手続を行います。皆さんのご意見を聞かせてください。

案件名

赤堀都市計画区域及び東都市計画区域土地利用ルールの見直し(素案)

公表資料

公表資料は、市ホームページのほか、都市計画課、市民情報コーナー(市役所東館1階、各支所)でも閲覧することができます。

意見を提出できる人

  • 市内に在住または在勤・在学の人
  • 市内に事務所・事業所がある個人または法人、そのほかの団体
  • 本市に納税義務を有する人
  • このパブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

募集期間

令和4年12月16日(金曜日)から令和5年1月16日(月曜日)まで(必着)

提出方法

所定の様式に住所・氏名・意見とその理由を記入の上、直接または郵送・ファクス・メールで都市計画課に提出してください。

(注意)資料と所定の様式は、都市計画課、市民情報コーナー(市役所東館1階・各支所)にあります。また、市ホームページからダウンロードもできます。

提出先

都市計画部都市計画課

  • 郵便番号372-8501 (住所不要) 市役所都市計画部都市計画課
  • ファクス番号0270-23-0601
  • メールは以下のメールリンクから送信してください

担当部課

都市計画部都市計画課

電話番号0270-27-2766

備考

  • 結果の公表にあたっては、同趣旨の意見を取りまとめのうえ、その要旨とそれに対する市の考え方を、市民情報コーナー(市役所東館1階、各支所)とホームページで公表する予定です。また、個人が特定できる内容等、伊勢崎市情報公開条例に規定する非公開情報は公表しません。
  • 個人情報の取扱いについては、伊勢崎市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  • 提出していただいた意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • パブリックコメント手続は、市の政策の案を事前に市民に公表し、市民が情報を共有することで多くの市民からの意見が提出され、市民の考え方を幅広く聴きながら市政に反映することができます。また、この手続により提出された意見は、政策の賛否を求めたり、必ずしも多数意見を反映させるために実施するものではありません。いただいた意見は総合的に判断し、小数意見でも優れた意見については、政策の案に採用することも考えられます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部都市計画課 都市計画係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601

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