まとまりのある都市づくりに向けた取組(素案)(都市計画法第34条第11号関係)《パブリックコメント手続》

更新日:2025年10月03日

パブリックコメント手続の結果

「まとまりのある都市づくりに向けた取組(素案)について」に関するパブリックコメント手続を令和7年8月26日から令和7年9月24日まで実施した結果、意見は寄せられませんでした。

ホームページ以外での結果公表

市ホームページのほか、以下の場所でパブリックコメント手続の結果が閲覧できます。

都市計画部都市計画課
市民情報コーナー(市役所東館1階、各支所)
(注意)閲覧場所での結果の公表は、令和10年3月31日までです。

意見募集時の資料

案件名

まとまりのある都市づくりに向けた取組(素案)について

公表資料

公表資料は、市ホームページのほか、市民情報コーナー(市役所東館1階、各支所)でも閲覧することができます。

意見を提出できる人

  • 市内に在住または在勤・在学の人
  • 市内に事務所・事業所を有する個人または法人、そのほかの団体
  • 市内に納税義務を有する人
  • このパブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

募集期間

令和7年8月26日(火曜日)~令和7年9月24日(水曜日)

令和7年9月24日(水曜日)必着

担当部課

都市計画部都市計画課

電話番号 0270-27-2766

備考

結果の公表にあたっては、同趣旨の意見を取りまとめのうえ、その要旨とそれに対する市の考え方を、市役所本庁および各支所の市民情報コーナー、ホームページで公表する予定です。また、個人が特定できる内容等、伊勢崎市情報公開条例に規定する非公開情報は公表しません。
個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に管理します。
提出していただいた意見に対しての個別の回答はできませんので、あらかじめご了承ください。
パブリックコメント手続は、市の政策の案を事前に市民に公表し、市民が情報を共有することで多くの市民からの意見が提出され、市民の考え方を幅広く聴きながら市政に反映することができます。また、この手続により提出された意見は、政策の賛否を求めたり、必ずしも多数意見を反映させるために実施するものではありません。いただいた意見は総合的に判断し、少数意見でも優れた意見については、政策の案に採用することも考えられます。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部都市計画課 都市計画係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601

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