伊勢崎市立地適正化計画

更新日:2026年04月01日

伊勢崎市立地適正化計画の公表について

伊勢崎市立地適正化計画を公表します。
今後は、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅や都市機能誘導区域外における誘導施設の整備などを行う際は、都市再生特別措置法に基づき、着工の30日前までに届出が必要となります。

令和8年4月に都市計画マスタープラン・立地適正化計画を一体的に改訂しました。計画本編は下記「伊勢崎市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(令和8年4月改訂)」のページを確認してください。

伊勢崎市立地適正化計画届出制度の手引

〔届出様式〕住宅に関する届出

〔届出様式〕誘導施設に関する届出

立地適正化計画とは

多くの地方都市では、これまで郊外の開発が進み市街地が拡散してきましたが、今後は人口の減少が見込まれています。拡散した市街地のままで人口が減少すると居住の低密度化となり、これまでのような医療・福祉・商業等の生活サービスの提供が将来困難になりかねない状況にあります。

このような中で、国では「都市再生特別措置法」の一部改正(平成26年8月)により、住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設の立地の適正化を図るための計画として、立地適正化計画制度が創設されました。

この計画は、将来の都市の姿を展望し、都市全体を見渡しながら居住を誘導する区域や医療・福祉、商業などの都市機能を誘導する区域を設定するとともに、これらを誘導するための施策等を記載するものです。

立地適正化計画の区域等のイラスト図

 立地適正化計画制度については国土交通省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部都市計画課 都市政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601

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