65歳になったのに医療保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか?

更新日:2022年01月26日

65歳になった月からは、医療保険料とは別に介護保険料を住んでいる市区町村に納めます。一方、医療保険では誕生日の前月までを納めますので、二重払いにはなりません。

伊勢崎市の国民健康保険に加入している場合

国民健康保険税に含まれている介護分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料とは重複していません。他に、家族に40歳から64歳までの人がいる場合には、その人の分としての介護分の保険税は残りますが、本人分として二重に負担していただくものではありません。

その他の医療保険に加入している場合

加入されている医療保険により納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なりますので、加入している医療保険組合などに直接確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 保険料係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742
ファクス番号 0270-21-4840

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